社有車の自損事故による修理代金の請求
(建物設備の巡回点検を行っている会社です。)
会社で保有する車両を業務委託先の企業(もしくは個人)に対して貸与しておりましたが、委託先での自損事故により、相応の修理代金が発生しました。
事故の状況から、あまりにも短絡的な運転による事故で、情状酌量の余地がありません。
【委託先に対して、修理代金を請求したいのですが、請求権はあるのでしょうか?あるいは、どのような要件を満たせば請求できるのでしょうか?】
なお、自損事故に対する車両保険は入っておりません。
投稿日:2005/05/12 20:43 ID:QA-0000553
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川島 孝一
- 川島経営労務管理事務所 所長
社有車の自損事故による修理代金の請求
本件に関しましては、委託契約の内容によると考えられます。もし、委託契約の中に、車両を貸与した際の事故は委託元が負担する旨の契約となっている場合は、よほど法令に違反している(たとえば飲酒等)ケースでない限り修理代金を請求することは難しいでしょう。
しかし、そういった特約がない場合は、通常業務委託契約というのは、委託先が自社(自分)の裁量で業務を遂行する責任がある訳ですから、貸与したもの(車両に限らず)については原状のまま返却する義務があると考えられます。したがって、本件の場合は修理代金を請求する権利は十分有していると考えられます。
投稿日:2005/05/15 01:31 ID:QA-0000558
相談者より
投稿日:2005/05/15 01:31 ID:QA-0030190大変参考になった
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