フレックスタイム制における時間単位年休取得の処理について
弊社では以下の通りフレックスタイム制をとっています。
コアタイム なし
標準労働時間帯 9時〜17時30分(7.5時間)
休憩時間 12時〜13時
先日、ある社員から9時〜14時30分まで休憩時間をとらず5.5時間勤務し、2時間の時間休を取得して退勤したいと相談されました。
休憩時間が取れなかったのはイベント運営の都合上業務上避けられない理由からであり人事部としても把握していました。
この相談に対し、上長は、時間休を3時間取得しなければならないと返答していたのですが、個人的にしっくりきません。
時間休取得部分も合わせて6時間以上勤務した場合は休憩時間分も算入しなければならないとのことでした。
就業規則等にも特段の記載はありません。
法令等根拠も併せて、この場合の正しい処理についてご教示いただけないでしょうか。
投稿日:2021/01/11 01:02 ID:QA-0099730
- maririn555さん
- 東京都/教育(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法に基づき1日6時間を超える労働時間につきましては少なくとも45分の休憩時間を与える事になりますし、御社の場合ですと規定により1時間の休憩を与える事が求められます。
但し、5.5時間の勤務の後休憩1時間を挟んで2時間の時間単位年休を取得する事は可能ですし、逆に労働義務のない休憩時間に時間単位年休を取得する事は当然ながら出来ませんので、3時間ではなく2時間分の年休取得で差し支えございません。
投稿日:2021/01/12 23:00 ID:QA-0099769
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休憩を与える義務はない
▼休憩時間は、労基法により、労働時間の途中に与えなければならないことになっています。
▼ご相談では、「コアタイムなしのフレック制度」ですから、5.5時間経過の時点で当日労働終了です。6時間未満の勤務なので、途中でも、休憩を与える義務はありません。
投稿日:2021/01/13 10:14 ID:QA-0099780
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
休憩時間分を時間有給に算入する事は出来ません。
有給休暇はあくまで、労働義務のある日、時間にしか取得できないからです。
9時〜14時30分まで休憩時間をとらず5.5時間勤務し、2時間の時間休を取得して退勤するということで問題はありません。
投稿日:2021/01/13 10:19 ID:QA-0099782
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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