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育児短時間勤務の所定労働時間の変更について

この度は大変お世話になります。

当社では、育児短時間勤務の所定労働時間について、就業規則へ下記のように定めております。

第○○条(育児短時間勤務)
3歳に満たない子と同居し、養育するものは、会社に申し出て、就業規則第●●条の所定時間について、以下のように変更することができる。
所定労働時間を午前9時から午後4時まで(うち、休憩時間は正午から午後1時までの1時間とする)の6時間とする制度(1歳に満たない子を育てる女性従業員は更に別途30分ずつ2回育児時間を請求することができる。)


今般、従業員から所定労働時間を柔軟に対応できる対応をしてほしいとの意見が多く出できたため、
その対策として、下記の通り、育児短時間勤務の条文を一部変更したいと考えております。

変更案① ・午前9時から午後4時まで(うち、休憩時間は正午から午後1時までの1時間とする) 
     ・午前10時から午後5時まで(うち、休憩時間は正午から午後1時までの1時間とする) 
変更案②  所定労働時間を就業時間(午前9時から午後5時45分まで)のうちの6時間
      (うち、休憩時間は正午から午後1時までの1時間とする) 

変更案①または変更案②の内容で変更しても問題ないか、先生方にご教授賜りたく存じます。
宜しくお願い致します。
   

投稿日:2021/01/08 16:41 ID:QA-0099718

ロゼカラーさん
広島県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いずれも労働者に取りまして選択肢が増えて有利な取り扱いとなりますので、内容的に問題はございません。

但し、②につきましては就業規則上の必要記載事項となる始業・終業時刻の定めが見当たりませんので、記載する必要がございます。仮に6時間労働に合わせて時刻を従業員側の意思で決める事が出来るという事でしたら、始業時刻を午前9時~午前10時45分、終業時刻を午後4時~午後5時45分と定めておかれるとよいでしょう。

投稿日:2021/01/08 17:13 ID:QA-0099720

相談者より

大変わかりやすい説明で、疑問点の理解が深まりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/01/08 17:22 ID:QA-0099721大変参考になった

回答が参考になった 0

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