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所定労働時間終了後の休憩時間に関しまして

初めてご質問させて頂きます。

所定労働時間(9:00~17:30)後の30分、すなわち17:30~18:00を休憩時間として設定した場合、 この時間は無給としても問題ございませんでしょうか? また問題等あるとしたなら、こちらの旨を就業規則内に記載し、社員に周知することで適用可能でしょうか?

投稿日:2023/03/29 17:54 ID:QA-0125452

petitさん
東京都/通信(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、他の休憩と同様自由に利用出来る正式の休憩時間であれば、無給扱いで差し支えございません。

但し、休憩につきましては就業規則の必要記載事項ですので、問題の有無に関わらず新たな休憩時刻については就業規則に定めて従業員に周知される事が不可欠です。

ちなみに、こうした残業前の休憩設定につきましては、業務効率や拘束時間の観点からしますと違法性はないとはいえ決してお勧め出来ない措置といえます。

投稿日:2023/03/29 22:31 ID:QA-0125461

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

法律上は、休憩時間の置かれる位置は規制されてはいませんが、労働時間の途中であることを要しますので、始業・終業時刻に接着して与えることはできないということになります。

労基法第34条は、「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、・・・・の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と規定していますが、この「6時間を超える場合」とは、1回の勤務の実労働時間の合計が6時間を超える場合は、その労働時間の途中に与えなければならないということであって、始業後6時間を経過した後に付与しなければならないということではございません。

休憩時間は無給で問題はありません。

投稿日:2023/03/30 08:05 ID:QA-0125464

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

充分条件の充足が必要

▼所定労働時間の30分短縮に見合う賃金のプロラタ減額と見受けられ、それ自体が不合理という訳ではありません。
▼就業規則の変更、社員周知は、必要条件ですが、十分条件ではありません。問題は、対象社員の合意です。

投稿日:2023/03/30 10:11 ID:QA-0125476

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休憩は無給で問題ありません。

ただし、休憩は労働時間の途中で与える必要がありますので、
休憩後、残業を行うということが前提です。

投稿日:2023/03/30 11:30 ID:QA-0125485

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

休憩時間は勤務時間中に与えるという原則に沿うなら可能です。就業後も休憩のため無理やり残らせるのはこの点でできません。
また休憩時間は無給です。
いずれも就業規則での明記と社員全員への周知徹底は必須です。

投稿日:2023/03/31 13:51 ID:QA-0125562

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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