裁量労働制と半日・時短単位での有給休暇取得
ご相談窓口各位
いつもお世話になっております。
当社でも有給休暇の5日取得義務化は大きな問題となっております。
時間管理の社員については、半日単位の有給休暇取得を認めておりますが、
時間単位での有給取得も検討を進めたいところです。
しかしながら当社では、多くの社員が裁量労働制となっております。
裁量労働制の社員においては、半日単位の有休取得すら認めていません。
顧問社労士の意見では、裁量労働社員は勤務の時間管理を本人の裁量に任せているので、
一日単位未満での有休取得は裁量労働制の主旨に反するという事なのです。
個人的には本人が申請すれば時間単位の有休取得も認めて良いような気がするのですが・・・。
有休取得を推進するため、裁量労働制の社員にも時間単位(もしくはせめて半日単位)で
有休取得を認めるよ様にする、何かいいロジックはないでしょうか?
宜しくお願い致します。
投稿日:2020/12/09 13:49 ID:QA-0098989
- まえやんさん
- 大阪府/広告・デザイン・イベント(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、裁量労働制であっても半日または時間単位年休の制度を適用する事も不可能とまではいえません。
しかしながら、やはり性質上裁量労働制には馴染まないものである事は否めませんし、まして現場をよく知られている顧問社労士が反対されているという事であれば、余程の利益でも生じない限り適用は避けるのが望ましいといえるでしょう。
また年休取得の観点からしましても、本来年休とは休暇、すなわち暦日単位で付与するのが原則のはずですし、これを見かけの取得率向上の為無理に半日・時間単位取得を勧められるというのもある意味不合理な措置といえますので、年5日指定につきましてもあくまで暦日単位で指定されるべきといえます。
投稿日:2020/12/09 20:47 ID:QA-0099002
相談者より
服部様
お世話になります。
明快なご回答、ありがとうございます。すっきり致しました。
年休5日取得の本来の主旨に立ち返り、違う方策を検討いたします。
投稿日:2020/12/11 10:12 ID:QA-0099040大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
フレックスタイム制であれば時間単位年休と相反しませんので、認めても差し支えないとは厚労省の見解です。
しかし、裁量労働制は、1時間あるいはそれ未満でも出社し労務に服すれば、その日協定時間(8時間なら8時間、9時間なら9時間)働いたとみなす制度です。時間単位年休を認める余地はなさそうです。
そうなると、出退自在をはばむ、たとえば標準時間をさだめてある、超短納期指示、業務配分の偏り、技量のない労働者にも裁量制適用など裁量労働制と相反する運営をしていないか今一度見直されるとよろしいのではとおもいます。
なお、年5日時季指定義務には、労働者がとる半日単位はカウントに入りますが、時間単位は対象になりません。
投稿日:2020/12/10 07:41 ID:QA-0099006
相談者より
フレックスタイム制という方法は思いつきませんでした。過去に一部の社員をフレックスにしたことがあるのですが、時間外手当が増えて困ったことがあり、それ以来はフレックスは敬遠していました。ありがとうございました。
投稿日:2020/12/11 10:18 ID:QA-0099041大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
主旨
時間有休は年休5日以上取得の主旨に沿いませんが、半日有休出会っても、本来は暦日での休暇取得を促進することが法の目的です。半日有休を促進するのではなく、有給休暇を取りやすい環境にすること、阻害するような要因、管理者など問題点を見つけ出すことが先で、本質的な対策とすべきと思います。
投稿日:2020/12/10 10:45 ID:QA-0099017
相談者より
本来的な解決施策を打ち出す様に気持ちを改めます。ありがとうございました。
投稿日:2020/12/11 10:19 ID:QA-0099042大変参考になった
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