時間外における作業手当の割増について
お世話になります。
当社では基本給(固定額)の他に、ある作業に対して作業した時間に応じた手当(変動額)があります。
その上で、月給のうち基本給は8割以上を占めているため、「出来高払制その他請負制によって定められた賃金」には当たらないと認識しております。
所定労働時間外に当該作業を行った場合は、残業代の算定基礎に含めることになりますが、
時間外における作業手当は、単純に25%増しとしたものでよろしいでしょうか。
具体的には、時間あたりの基礎賃金額が1000円とし、作業手当を300円とし、2時間の残業が発生した場合、
(1)所定労働時間分 1000円×8時間
(2)時間外労働分 1000円×2時間×1.25
(3)作業手当(所定内)300円×8時間
(4)作業手当(所定外)300円×2時間×1.25
以上の、所定内給与 10,400円、時間外給与3,250円という認識で正しいでしょうか。
それとも、歩合制のように、その月における総作業時間から算定するのが正しいのでしょうか。
投稿日:2020/12/07 09:52 ID:QA-0098880
- *****さん
- 宮崎県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面を拝見する限りですと、手当とはいっても実質上は出来高ではなくあくまで労働時間に対する対価と考えられます。
従いまして、基本給と同様の性質の賃金になりますので、ご認識の通りで差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2020/12/07 11:11 ID:QA-0098892
相談者より
確認が遅くなり申し訳ありません。
インターネットで検索すると金沢労働協会の記事にて、特殊勤務手当は時間外に当該業務を行なった場合のみに加算参入すると記載されており、混乱しております。
割増賃金算定基礎(a)=(固定給+所定労働時間内の作業手当額−労働に関係ない手当)÷平均所定労働時間・・・(A)
割増賃金算定基礎(b)=(固定給−労働に関係ない手当)÷平均所定労働時間・・・(B)
とし、
時間外に作業手当が発生する時間分は
((A)+作業手当)×1.25
時間外に作業手当の発生しない時間分は(B)×1.25
とするのが正しいのでしょうか。
投稿日:2020/12/21 18:53 ID:QA-0099330大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
月給者であれば、原則として、時間単価ではなく、月の総支給額から計算する必要があります。
特に変動する手当などがあれば、そのようにしないと、本来支払うべき割増賃金に満たないケースもでてききますので、注意が必要です。
投稿日:2020/12/07 12:55 ID:QA-0098904
相談者より
確認が遅くなり申し訳ありません。
インターネットで検索すると金沢労働協会の記事にて、特殊勤務手当は時間外に当該業務を行なった場合のみに加算参入すると記載されており、混乱しております。
割増賃金算定基礎(a)=(固定給+所定労働時間内の作業手当額−労働に関係ない手当)÷平均所定労働時間・・・(A)
割増賃金算定基礎(b)=(固定給−労働に関係ない手当)÷平均所定労働時間・・・(B)
とし、
時間外に作業手当が発生する時間分は
((A)+作業手当)×1.25
時間外に作業手当の発生しない時間分は(B)×1.25
とするのが正しいのでしょうか。
投稿日:2020/12/21 18:54 ID:QA-0099331大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ご認識のとおりです。
この「作業した時間に応じた手当」も、通常の賃金と同じ性質のものですから、この計算方法で問題はありません。
投稿日:2020/12/07 15:32 ID:QA-0098915
相談者より
確認が遅くなり申し訳ありません。
インターネットで検索すると金沢労働協会の記事にて、特殊勤務手当は時間外に当該業務を行なった場合のみに加算参入すると記載されており、混乱しております。
割増賃金算定基礎(a)=(固定給+所定労働時間内の作業手当額−労働に関係ない手当)÷平均所定労働時間・・・(A)
割増賃金算定基礎(b)=(固定給−労働に関係ない手当)÷平均所定労働時間・・・(B)
とし、
時間外に作業手当が発生する時間分は
((A)+作業手当)×1.25
時間外に作業手当の発生しない時間分は(B)×1.25
とするのが正しいのでしょうか。
投稿日:2020/12/21 18:54 ID:QA-0099332大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
資格手当は基準外手当? 現在、弊社では、公的資格手当の導... [2006/09/18]
-
時間外手当の基礎額について 時間外手当の基礎算出額についての... [2008/10/22]
-
深夜手当を別の手当で支払う場合について 弊社では、夜間(20:00~27... [2012/05/18]
-
時間外手当の定義 以下ご質問です。よろしくお願いし... [2016/12/01]
-
規則に定めていない手当のカットについて 以前より支払われている手当のうち... [2020/06/29]
-
残業単価の基礎について 当社では、みなし残業手当として、... [2005/08/15]
-
早朝手当や深夜手当について 早くに出勤した場合、もしくは深夜... [2024/05/27]
-
日割控除の対象となる給与部分について 欠勤1日当たりの日割控除計算の分... [2005/11/30]
-
営業職職務手当 営業職の手当を検討しています。一... [2008/06/05]
-
固定残業手当について 固定残業制度を導入したく考えてお... [2014/05/26]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
家族(扶養)手当申請書
家族手当(扶養手当)は家族のいる従業員に企業が支給する手当です。従業員が提出する家族(扶養)手当申請書のテンプレートを紹介します。
賃金のデジタル払いチェックリスト
賃金のデジタル払いに関して理解・整理するためのチェックするためのリストです。
作業日報
日々の作業内容を報告するためのテンプレートです。
人事担当者が使う主要賃金関連データ
人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。