賞与支給に係る組合との交渉
賞与について組合と支給率の妥結交渉をする必要はあるのでしょうか?
①職員の過半数による職員組合はない(数名程度)
②職員代表は選挙で選出している(任期2年)
現状、就業規則や36協定等については職員代表からの意見聴取を行って協定書を締結していますが、
賞与は組合との妥結交渉のみで職員代表者との協定は締結していない。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/11/06 08:55 ID:QA-0098069
- 総務の悩みさん
- 北海道/医療・福祉関連
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当然ながら労働組合には会社側と交渉する権利がございますので、賞与の件のみならず、組合が要求すれば妥結交渉に応じる必要が生じます。
但し、交渉内容で合意を見なければ妥結する義務まではございません。つまり、手続き上の義務はあっても結果を出す義務まではないという事になります。
投稿日:2020/11/06 17:06 ID:QA-0098085
相談者より
この度のご回答、誠にありがとうございました。
投稿日:2020/11/09 07:59 ID:QA-0098113大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
交渉
労組との交渉は基本的に義務となります。ただし交渉することが義務であって、言い値をそのまま受ける義務はありません。交渉の結果、経営側の意見を通し続けることも可能です。ただし一切聞く耳を持たないようなお飾りの交渉では無く、真摯な取り組みは交渉を成功させるためにも欠かせないといえます。
投稿日:2020/11/07 10:02 ID:QA-0098102
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2020/11/09 08:03 ID:QA-0098114大変参考になった
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