書籍代、セミナー受講費用、資格取得費用の支給について
現在、下記3点を福利厚生とすることを検討しております。
・書籍代補助
・セミナー受講費用補助
・資格取得費用補助
業務に必要であるものに加え、自己啓発のためもOKにしようと考えておりますが、
こちらの費用を補助した場合、給与にあたるのでしょうか?
また、給与にあたる場合福利厚生として良いのかで悩んでおります。
ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2020/10/30 12:46 ID:QA-0097947
- れぶさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
自己啓発補助
業務に直接関係する研修等は以下の通達により従業員に課税されませんが、それ以外の研修等は給与として課税されると考えられます。
会計上福利厚生費として処理することと、税務上、それが給与となることは別物ですので、問題ないと思います。
所得税基本通達
(使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品) 9 -15 使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくて差し支えない。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
投稿日:2020/10/30 17:46 ID:QA-0097954
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、国税庁によりますと、下記のいずれかの要件を満たしていれば、資格等の習得費用に関しまして給与扱いされなくともよいものと示されています。
・会社などの仕事に直接必要な技術や知識を役員や使用人に習得させるための費用であること。
・会社などの仕事に直接必要な免許や資格を役員や使用人に取得させるための研修会や講習会などの出席費用であること。
・会社などの仕事に直接必要な分野の講義を役員や使用人に大学などで受けさせるための費用であること。
従いまして、自己啓発の為の費用支援につきましては、給与所得としまして課税対象になるものといえますので、注意が必要です。
そして、課税扱いで異なる事からも、給与と福利厚生費は会計上区別して取り扱う必要があるものといえます。詳細につきましては、経理担当または公認会計士等の専門家にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2020/10/30 19:44 ID:QA-0097955
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
適正な費用なら、研修費処理
▼「業務の遂行」に、「直接必要、且つ、適正な金額」であれば給与課税せず、「研修費」となります。
▼「適正な金額」の基準は法定されておらず、相場や一般常識で判断します。
投稿日:2020/10/31 09:20 ID:QA-0097960
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