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通院休暇について

いつも大変参考にさせていただいております。
この度、入社して5ヶ月しか経過していない女性社員(独身)より、妊娠したという報告を受けました。来年結婚する予定だったようですが、妊娠したことで結婚自体も少し早めるそうです。
産前6週間/産後8週間の産休は勤続年数によらず、付与しないといけないと思うのですが、例えば「通院休暇」や「つわり」で体調不良の際はいかがでしょうか。弊社では入社後6ヶ月経過して初めて10日間の年次
有給休暇を付与しますので、それまでは「欠勤」として無給でもよろしいでしょうか。
また、有給休暇の有無は関係なく、会社の制度として、通院休暇については勤続年数により「●年以上の者は有給とし、それに満たない者は無給とする」としても問題ないでしょうか。

何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2007/09/19 16:32 ID:QA-0009788

*****さん
東京都/商品取引(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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お答えします

いつもご利用有難うございます。
ご質問のとおり、通院について、欠勤、遅刻、早退等の扱いで問題ないかと思います。
 母体保護の社会風潮はありますが、健康保険上の扱いも正常に妊娠された場合、病気としての取り扱いもされませんし、過剰の配慮は必要ないと思います。
会社の制度上の勤続期間による区分についても労使協議が整えば、問題はないと思います。但し現在の日本の少子化に向けての配慮として、通院に妊娠による定期検査も含むとされてはいかがかと思います。

投稿日:2007/09/19 17:02 ID:QA-0009790

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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