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早朝に出発する出張時の手当について

いつもお世話になり、ありがとうございます。

さて、昨今のコロナ禍の中でも、ポツポツと遠方への出張が全社的に増えてきています。

それにと思ない、移動中の感染を避けるためか、社有車での移動する従業員が多くなっております。

それに伴ってか、今秋闘の組合要求事項に「始業時間の2時間前以前に出発する出張の場合、早朝出発手当(一律)を支給すること」があげられました。

当社は、8:15~17:00(休憩時間:12:00~12:45)となっており、就業時間より2時間を超えて出張より帰着(会社や最寄りの公共交通機関)した場合、「帰着手当(一律)」を支給しています。

この帰着手当の考えを早朝出発にという考え方と思いますが、この早朝出発については「会社が指示した場合」と「出張該当者の判断」の2パターンがあり、前者の場合、会社が早朝に出発するよう指示するのもこのご時世どうなのかと考えてしまいます。

会社指示の場合、単なる移動も就業時間と考えられ、割増賃金の対象になるように思えてなりません。

このような早朝からの出張について、会社指示もしくは出張該当者の判断で就業時間とみなされるのか否か、ご教授願います。

投稿日:2020/10/26 18:00 ID:QA-0097809

k-12jinjiさん
石川県/機械(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

早朝出発手当は不要

▼出張命令の対象は、事業場外での業務あって、移動自体は通勤時間と同じ性質のものです。対象業務を遂行するに必要な時間迄、会社が計算、指示する性質のものではありません。依って、移動中に格別に業務指示をしない限り、労働時間にカウント不要です。
▼ここで厄介なのは、帰着手当という、非労働時間への賃金支給の定めがあることです。この手当は、就業規則化されており、継続しなければならないでしょう。然し、組合要求とは言え、出発手当(?)まで設けることには賛成いたし兼ねます。

投稿日:2020/10/26 20:27 ID:QA-0097814

相談者より

早々のご回答、ありがとうございます。
出張に対し早朝に出発する場合は、就労時間とみなさなくてよいことを理解しました。
確かに帰着手当は自身でも納得していない過去からの慣行ですが、廃止することは難しいと考えながらも、労組と意見交換しながら、対応したいと思います。

投稿日:2020/10/27 09:06 ID:QA-0097824大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社が指示すべきはあくまで始業時刻であって、出発時刻を指示するというのは越権行為といえます。分かりやすくいえば、通勤の為に各従業員が家を出る時間まで指示するのと同じ事になってしまいます。

従業員が出張される際、業務開始に間に合うよう出発するのは当然の義務ですし、出張先が分かっていれば2時間程度かかるか否かの判断は可能のはずですので、実際に2時間前に出発しておりかつ計算上もその程度の時間が移動に必要と見込まれる場合であれば当該手当の対象とされる扱いでよいものといえるでしょう。

投稿日:2020/10/26 21:22 ID:QA-0097819

相談者より

早々のご対応、ありがとうございました。

確かに通勤時間を会社側が指定することはおかしな話ですので、その考え方を持って労組との交渉を進めます。

手当については、通勤時間に対する手当も考えられるので、慎重に検討・交渉します。

投稿日:2020/10/27 09:15 ID:QA-0097825大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

出張の際の移動時間をどう考えるかという問題になります。

裁判例によれば、出張時の往復時間については、「出張の際の往復に要する時間は、労働者が日常の出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから、右所要時間は労働時間に算入されず、したがってまた、時間外労働の問題は起こり得ないと解するのが相当である。」とされています。 (日本工業検査事件 横浜地裁川崎支部 昭49.1.26)

そのため、移動時間中は特に具体的な業務を命じられておらず、労働者が自由に活動できる状態にあれば、一般的には労働時間にはあたらないということになりますが、ただし、出張の目的が物品の運搬自体であるとか、あるいは物品の監視等について特別の指示が出ているような場合は、使用者の指揮監督下にあるといえるので労働時間に含まれる、というのが一般的な考え方になります。

一方で、労働時間と評価されるか否かは、労働者が使用者の指揮命令下にあったか否かという客観的な事実関係によって判断されますので、会社が早朝に出発するようにと指示をだしたのであれば、指揮命令下に置かれることになり労働時間に含まれると考えられます。

また、労働者の自主的な判断による早朝出発であれば、原則、労働時間として扱う必要はありませんが、出張先が遠方のため早朝に出発しないと業務時間が十分確保できない、といった状況下におかれるようであれば、その移動時間を労働時間として扱うか否かは御社の判断になるでしょう。

投稿日:2020/10/27 09:01 ID:QA-0097823

相談者より

ご回答、ありがとうございます。

移動時間は通勤時間と考えられるも、早朝からの移動を有する場合、会社として何らかの支援(補助)をするか否か、福利厚生として検討したいと思います。

投稿日:2020/10/28 08:40 ID:QA-0097868大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

現状

本来会社が管理するのは就業時間であって、給与対象もそこまでとなります。出発時間や帰着時間は社員が判断しますので給与対象外です。距離や時間によっては社員が不利になる可能性がありますので、電車も無い不便な場所に朝7時に行けというようなケースがあるのであれば、出張規定など別途対応が必要です。
しかしながら今回の早出手当は、さらに現状の不合理な対応を追認、拡大となるので避けるべきだと思います。

投稿日:2020/10/27 11:43 ID:QA-0097837

相談者より

ご回答ありがとうございます。
現状の不合理な対応の追認とは、帰着手当のことですね。
これがあるために発生した考えが今回の申し入れ内容と考えられます。
追認すると今後いろんな部分で波及しそうなので、慎重に検討を行います。

投稿日:2020/10/28 08:43 ID:QA-0097869大変参考になった

回答が参考になった 0

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