同一労働同一賃金における休暇等の日数について
お世話になります。
同一労働同一賃金について、当社では正社員の就業規則において休暇や休職で勤続年数により日数や期間を一部定めており、有期契約社員に対しても当該雇用契約期間を上限とするなどにより勤続年数に応じて同様に付与又は発令する必要があると考えています。
その中で、有期契約社員の雇用契約を1年単位としている場合に、例えば正社員の就業規則で勤続2年以上の場合に休職期間を「1年6ヵ月」と定めている場合、有期契約社員の就業規則も同様に規定すると、雇用契約期間を超過することになりますが、超過しないよう期間を短く定めても問題ないのでしょうか。もしくは勤続年数が同じであれば同じ期間にするという趣旨から休職期間中に雇用契約を延長して対応することになるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/10/21 10:45 ID:QA-0097687
- otakeさん
- 神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有期社員にも病気休職を設ける場合、有期社員は有期契約の終わりまでとして問題はありません。(ガイドラインより)
投稿日:2020/10/21 15:42 ID:QA-0097694
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/10/22 19:11 ID:QA-0097727大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
有期契約
有期契約の場合、契約期間を超えての雇用はせず、契約期間終了までとしての運用が一般的でしょう。
投稿日:2020/10/22 10:00 ID:QA-0097709
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/10/22 19:12 ID:QA-0097728大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
雇用契約期間の範囲内で定めれば大丈夫です。
休職期間中に、わざわざ雇用契約を延長する必要などありません。
投稿日:2020/10/22 13:59 ID:QA-0097715
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/10/22 19:12 ID:QA-0097729大変参考になった
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