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雇用契約書の退職違反について

この度社員から休日に連絡があり今日で退職したいと突然申し出がありました。
雇用契約書には退職規定で1か月前までに申し出る旨が書かれています。
退職に際し違反した場合資格取得費用の全額負担と法的で定める最低賃金に減額すると記載してあります。

この通り減額しても違法ではありませんか?

ご回答宜しくお願い致します。

投稿日:2020/10/19 08:48 ID:QA-0097602

*****さん
千葉県/建設・設備・プラント(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

実労働対価は支払必要

質の悪い雇用契約違反なので、資格取得費用の全額は本人負担に処して問題はないと思いますが。先週末迄の実労働に対する減額事由とはできないと思います。

投稿日:2020/10/19 11:19 ID:QA-0097611

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/10/19 13:19 ID:QA-0097618大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

一般常識として退職一ヶ月前申告は理に適ってはいますが、無期雇用であれば2週間前申告で退職できますし、給与の超快適減額も非常に不合理です。損害賠償は可能ですが、自動的に減額できるものではなく、損害額の証明責任があります。
1ヵ月をタテに給与から天引きは非常に危険です。また今回突然退職を申し出たくらいに関係が破綻しているとすれば、訴訟になる恐れも高く、こうした強硬な対応は避けた方が良いと思います。

投稿日:2020/10/19 11:58 ID:QA-0097616

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/10/19 13:21 ID:QA-0097619大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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