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休職期間の計算について

退職金計算時の休職期間の扱いについてご意見をいただければと思います。

当社の退職金規程は、勤続期間連動型ですが、休職期間の取り扱いについて、勤続5年未満の者は休職期間の全期間を勤続期間から控除し、勤続5年以上の者は休職期間の半分の期間を勤続期間から控除するとしております。

当社では勤続期間は月数で管理しており、月中で退職した場合など、端数日数が出た場合には15日未満の場合は切捨て、15日以上の場合には切上げで処理をしております。

休職期間を算出する際にも、上記勤続期間算出時の端数日の扱いに準じて、15日を基準に切捨て切り上げを行っていますが、休職期間を切上げる(社員にとって不利益となる?)といったことが問題になるのかどうか不安を感じています。

この点、ご意見をいただけますようお願いいたします。

投稿日:2007/09/18 11:46 ID:QA-0009759

*****さん
東京都/不動産(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休職期間の退職金算定勤続期間への反映

■御社の退職金計算基礎期間についての割切りは3箇所あります。① 勤続期間如何にかかわらず月中退職時における端数の切上げ・切捨て、② 勤続5年以上・未満区分による休職期間の控除率、③ そして、今回ご質問の休職期間の切上げ・切捨てです。
■いずれの局面でも、その境目前後のいずれの日に退職や休復職が発生するかによって退職金額がかなり変ってくる可能性があります。入社時に遡って実労働日単位まで管理すればよいのでしょうが、会社規定としては実際的ではなく、どこかの節目で割切らなければなりません。
■1ヶ月における時間外労働、休日労働、および深夜労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間以上に切り上げることが、全額払いの原則等に反するものとしては取扱わないこととされているのに似ています。現制度を所与のものとする限り、ご懸念は不要だと思います。

投稿日:2007/09/18 14:26 ID:QA-0009763

相談者より

 

投稿日:2007/09/18 14:26 ID:QA-0033902大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

休職制度につきましては、法令で特に定められていませんので、原則として制度内容は各企業で任意に設定する事が可能です。

休職期間の有給無給や賞与算定期間への算入、そしてご相談の退職金計算に関わる勤続期間への算入につきましても、特に不合理とみられる取り決めでなければ問題ないものといえますので、御社の取り扱いで差し支えないでしょう。

投稿日:2007/09/18 23:36 ID:QA-0009767

相談者より

 

投稿日:2007/09/18 23:36 ID:QA-0033904大変参考になった

回答が参考になった 0

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