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年休5日間取得義務の対象について

お世話になっております。

この度、海外の関連会社から出向してきた外国籍社員が、元の関連会社へ帰任することになりました。
この場合、国内にて勤務しているうちに5日間の取得が必要になってきますでしょうか。
または、勤務した期間で按分した日数を取得すれば問題ないでしょうか。

ご教示の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/10/15 12:03 ID:QA-0097537

jindaさん
栃木県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則としましては国内勤務の間に5日の取得が求められる事になります。

実務上は日本人従業員が退職される場合とほぼ同じ状況といえますが、何分慣れない地での勤務ですので、当人に年休残日数を伝達された上で5日に限らず希望があれば全て消化してもらうのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2020/10/15 19:06 ID:QA-0097554

相談者より

ご回答ありがとうございました。取得させる方向としながら柔軟に対応させて頂きたいと思います。

投稿日:2020/10/26 08:29 ID:QA-0097789大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

社員の国籍を問わず、10日以上の年次有給休暇を付与する日(基準日)から、1年以内に確実に5日は取得させる必要があり、5日を超える残日数についても、当該社員には帰任するまでに全部取得する権利があります。

勤務期間で按分して付与するというのは労基法上予定されておらず、同法違反となります。

投稿日:2020/10/16 07:41 ID:QA-0097563

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/10/26 08:30 ID:QA-0097790あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

義務対象にはなるが実務的に柔軟な方法を

▼法は「年次有給休暇を付与した基準日から1年以内に、取得時季を指定して年次有給休暇を5日間取得させること」を義務化しています。
▼然し、海外からの受入出向で(近日中?)帰任時期が決定している場合、実務的に柔軟な方法に依っても格別の問題は生じないと思います。

投稿日:2020/10/16 10:49 ID:QA-0097570

相談者より

ご回答ありがとうございました。本人利益は損なわないよう対応したいと思います。

投稿日:2020/10/26 08:31 ID:QA-0097791大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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