年休5日間取得義務の対象について
お世話になっております。
この度、海外の関連会社から出向してきた外国籍社員が、元の関連会社へ帰任することになりました。
この場合、国内にて勤務しているうちに5日間の取得が必要になってきますでしょうか。
または、勤務した期間で按分した日数を取得すれば問題ないでしょうか。
ご教示の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/10/15 12:03 ID:QA-0097537
- jindaさん
- 栃木県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原則としましては国内勤務の間に5日の取得が求められる事になります。
実務上は日本人従業員が退職される場合とほぼ同じ状況といえますが、何分慣れない地での勤務ですので、当人に年休残日数を伝達された上で5日に限らず希望があれば全て消化してもらうのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2020/10/15 19:06 ID:QA-0097554
相談者より
ご回答ありがとうございました。取得させる方向としながら柔軟に対応させて頂きたいと思います。
投稿日:2020/10/26 08:29 ID:QA-0097789大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
社員の国籍を問わず、10日以上の年次有給休暇を付与する日(基準日)から、1年以内に確実に5日は取得させる必要があり、5日を超える残日数についても、当該社員には帰任するまでに全部取得する権利があります。
勤務期間で按分して付与するというのは労基法上予定されておらず、同法違反となります。
投稿日:2020/10/16 07:41 ID:QA-0097563
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/10/26 08:30 ID:QA-0097790あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
義務対象にはなるが実務的に柔軟な方法を
▼法は「年次有給休暇を付与した基準日から1年以内に、取得時季を指定して年次有給休暇を5日間取得させること」を義務化しています。
▼然し、海外からの受入出向で(近日中?)帰任時期が決定している場合、実務的に柔軟な方法に依っても格別の問題は生じないと思います。
投稿日:2020/10/16 10:49 ID:QA-0097570
相談者より
ご回答ありがとうございました。本人利益は損なわないよう対応したいと思います。
投稿日:2020/10/26 08:31 ID:QA-0097791大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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