入社するか否かの体験
飲食店を経営しております。
アルバイトにはこれまで面接→雇用契約→労働というステップを踏んでおりましたが、短期間で辞めてしまうアルバイトも多いため、まずは面接→体験入店→入社意思確認→雇用契約→本格的に労働というステップに変更したいと考えております。
体験入店の際には2-3時間働いてもらいその場で現金2000円の謝礼と昼食を支給するのですが、この場合、2000円の謝礼は給与に該当するのでしょうか?また、入店しなかった場合は源泉徴収票の発行が必要でしょうか?入店する場合は時給契約を結びますが、先に支給している2000円に対して注意点はありますでしょうか?
それと会計ソフトでは通常のアルバイトと同じように仕訳入力すればよろしいでしょうか?
投稿日:2020/09/29 17:36 ID:QA-0097130
- コイさん
- 東京都/フードサービス(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、2000円の謝礼では最低賃金を下回る場合がございますので、給与(賃金)として支給されるとなれば問題が生じてしまいます。体験入店での一過的な作業という事であれば、いわゆる労働時間でないものとしまして扱われるのが妥当といえるでしょう。
その場合、通常源泉徴収は不要と考えられますし、会計上もアルバイトの給与とは異なる科目になりますが、詳細につきましては税理士または会計士等の専門家にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2020/09/29 19:34 ID:QA-0097135
相談者より
一過的な作業えあれば労働時間でないものとして扱われるとのことですが、謝礼ということでしょうか?
投稿日:2020/09/30 09:50 ID:QA-0097147参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
この2~3時間が労働時間に充たるのか否か、体験入店させた者が労働者と見做されるのか否かという点がポイントになります。
労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間、労働者とは、他人の指揮命令下で使用され労働の対象として賃金を支払われる者のことを指します。
この体験入店者が直接生産活動(飲食店の営業)に従事せず、ただ、見学しているだけであれば労働者性はなく、賃金も支払う必要はありませんので、2,000円の謝礼金は文字どおり単なるお礼にすぎません。
一方で、使用者が逐次指示を出し、仕事をさせたのであれば労働者とみなされますので、賃金も発生し、最低賃金を下回らないよう支払わなければなりません。
結果的に入店しなかったとしても、賃金として支払ったのであれば源泉徴収票の発行は必要になります。
会計ソフトに関しましては、税理士さんに確認されるのがよろしいでしょう。
投稿日:2020/09/30 09:50 ID:QA-0097148
相談者より
知りたいことを的確に回答下さり大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2020/09/30 16:58 ID:QA-0097162大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
経理の専門ではないため、処理については断言できませんが、給与であるなら最低賃金の縛りを受けます。値域の最低賃金時給を下回るものは無効です。ボランティアとして本人から申し込む、1日のみの(最賃適合時給)雇用など、仕組みを考えていただく必要があるでしょう。
投稿日:2020/09/30 09:52 ID:QA-0097149
相談者より
お忙しい中ご回答下さりありがとうございました。
投稿日:2020/09/30 16:58 ID:QA-0097163参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
体験入店が労働にあたるかどうかということになりますが、それは実態によるということとされています。学生インターンでも時として問題になります。
ご質問からすれば、2-3時間働いてもらいということですので、これは文字通り労働ということになり、通常のアルバイトと同じ扱いとなります。
投稿日:2020/09/30 14:16 ID:QA-0097155
相談者より
お忙しいところご回答下さり大変助かりました。
投稿日:2020/09/30 18:22 ID:QA-0097165参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、実態で判断されますので謝礼といっても給与に該当する場合もございますが、一過的なお試しの作業という事であれば給与扱いされない事が可能といえるでしょう。
投稿日:2020/09/30 22:24 ID:QA-0097168
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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