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傷病手当金と有給、公休について

いつもお世話になります。早速ですが、8月初旬の3連休前に罹患し、お盆休みに入り、連休明けも完治せず、会社を休みました。傷病手当を申請しようと、9月に入り医師から8月末まで療養要の医師意見書を取付けてあります。当初は欠勤(待機以外は)にするつもりが、予後不良のため10月末に退職することにしました。有給消化のため8月の欠勤を全有給にした場合、傷病手当の申請はできないのでしょうか。公休日のみ手当がもらえてしまったら手当金の意義に反してしまいますよね?意見書を申請した代金もあるということなので、例えば1日のみ欠勤でその他有給と申請するということでもよいのでしょうか?当方総務として初めて事業者主記入用を作成しなくてはなりません。どう返事をしたらよいか、どう記入をしたらよいか、不安でたまりません。申請書の事業主記入用の用紙を見ると、基本給と支給額を記入する欄があるので、この差額しかもらえないのか、ネットで色々見た、公休日は申請可能という情報とで、困惑しています。初心者の質問で恐縮ですが、今後の勉強のため、ぜひ教えて下さい。

投稿日:2020/09/18 11:40 ID:QA-0096844

*****さん
愛知県/保険(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、傷病手当金の支給対象期間には公休日も含まれています。その理由ですが、傷病手当金の1日当たりの支給額は健康保険における標準報酬月額を30で割った額の6割、つまり休日も含めて計算された額になるからです。

健康保険法第99条第1項でも、傷病手当金の支給対象期間につきましては「療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間」と示されています。すなわち、実際に労働義務があった期間であるか否かに関わらず、傷病の為に働く事が出来ない期間であれば支給されるという取り扱いになります。

従いまして、法令におきまして支給対象期間である以上気にされる必要はないですので、通常通り申請される事で差し支えございません。

投稿日:2020/09/18 21:02 ID:QA-0096867

相談者より

ご回答ありがとうございます。ご指摘の通り、傷病手当金は6割程度の支給額なので、公休日も支給されるという点に納得なのですが、この度は欠勤なしで全て有給処理をしたい旨なので、8月給与自体はまったく下がることはありません。ですが、申請をすることによって、公休日(弊社土日)支給されるとなると、言葉は悪いですが、儲からせてしまうのでは?と個人的に、考えてしまいました。実質、医療費も負担してられるし、医師の意見書にも対価が生じているので、儲かる訳ではないのですが、私の勉強不足で、誤った見解を伝えては申し訳ないので、こちらで、ご意見をうかがいました。

投稿日:2020/09/23 11:06 ID:QA-0096924大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

阿倍野区民さん
大阪府/その他業種

有給を使用して給与を支払った場合、傷病手当金より少なければ差額が支給されます。

投稿日:2020/09/21 19:51 ID:QA-0096895

相談者より

ご回答ありがとうございます。阿倍野区民さんのご回答は1日に対してということだと、私は考えておりますが当たっておりますか。例えば弊社でいうところの午前休を有給申請すれば、おそらく傷病手当金より1日の支給額が少なくなるので、その差額が補填されるということで大丈夫でしょうか。

投稿日:2020/09/23 11:13 ID:QA-0096927大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

阿倍野区民さん
大阪府/その他業種

「阿倍野区民さんのご回答は1日に対してということだと、私は考えておりますが当たっておりますか。例えば弊社でいうところの午前休を有給申請すれば、おそらく傷病手当金より1日の支給額が少なくなるので、その差額が補填されるということで大丈夫でしょうか。」

・1日に対してです。
・まるまる1日出社せず、半日有給を使用して半日分のみ給与を支払うのであれば、傷病手当金より安ければ差額がでます。ただし、定期代などは按分されて支給額とみなされますので計算の際は健保に問い合わせるほうが無難です。

通常は普通に欠勤でいいと思いますが
退職する?させる?までに有給を消化するためということは別問題で微妙な問題です。
非常に繊細なことなので不十分な情報でこうすべきとは申し上げられませんが
半日有給を使用するのは本人の意向なのかということも気を付けてください。

投稿日:2020/09/24 18:46 ID:QA-0096990

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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