通常の雇用調整助成金にかかる残業相殺等(フレックス導入会社)
いつも参考にさせていただいております。
コロナ特例ではなく、通常の雇用調整助成金についてお伺いいたします。
清算期間3か月のフレックスタイム制導入会社における下記取扱についてご相談です。
1.残業相殺が生じた場合の休業規模要件の確認方法について
下記事例の場合は、95人日が休業規模要件を満たしていなければいけないという理解でよろしいでしょうか。
それとも、100人日で満たせばよいでしょうか。
※清算期間が判定基礎期間となり、精算期間の総労働時間から総所定労働時間を差し引いて所定外労働時間等を算出する点は承知しております
例)所定労働時間8h 10人が10日ずつ休業
そのうち4人が労働日について5日間にわたり各日2時間所定外労働をしていた
a)休業延べ日数 = 10人×10日=100人日
b)所定外労働延べ日数 = 4人×5日×2h÷1日8h = 5人日
c)支給対象となる休業日数 100人日 - 5人日 = 95人日
2.一部、3か月のフレックスが適用除外になる従業員がいる場合
1~2名、3か月適用が協定に基づき除外され、1か月のフレックス適用者がおります。
この場合、1か月フレックス適用の従業員も、3か月フレックス適用の従業員と同様に一緒くたにして計画・支給申請すれば問題ないものでしょうか。
3.計画届に必要な書類「様式第1号(3) 休業・教育訓練計画一覧表」について
ガイドブックを確認すると、教育訓練実施の場合は必須、休業に関する記載は任意(教育訓練と併せて記入してもよい)となっています。
上記のとおりですので、休業のみ実施の場合は、個人別の休業計画のカレンダーなどは一切提出不要という理解で間違いないでしょうか。
ご多忙の折恐れ入りますが、ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/09/16 12:04 ID:QA-0096779
- やまだたろうさん
- 東京都/紙・パルプ(企業規模 1001~3000人)
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