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パートタイマー契約終了について

いつもお世話になっております。

現在、新型コロナウイルス感染拡大により月5~10日程度の休業を実施しております。
100%の休業手当を支払い、雇用調整助成金も2回申請しました。

休業させている従業員にはパート従業員も数名含まれています。

今後、回復の目途が立たないため、パート数名の雇用契約終了を
考えています。

いずれも、勤務態度が悪く、今までも何度となく契約終了の話が出ていた者です。
雇用契約書には
「更新する場合があり、その際は下記判断による」
1.契約満了の時点の業務の有無または業務量により判断する。
2.本人の職務能力、就労成績、健康状態、解雇の規定に定める事由により判断する。
3.事業所の経営内容、経営悪化または大量の業務消滅等により判断する。
40.期間満了の30日前までに更新の手続きを完了する。
   とあります。
弊社は通常4月1日~翌年3月31日までを契約期間としていますが
最低賃金の変更があると、その日から3月31日までの契約書を
再度締結します。
おそらく、12月の業種別最低賃金変更時に数名は再締結となると思われます。
その際、今度は「更新しない」としても違法とならないでしょうか。
契約終了を考えている数名には、きちんと話をして伝えるつもりです。
ただ今の雇用調整助成金の10割支給の条件に「解雇をしていないこと」と
なっており、この件が解雇に該当するのかどうかが気になっています。
雇用契約終了予定の1名は入社から5年以上で、もう1名は1年です。
長文で恐縮ですが、ご教示いただきたく宜しくお願いいたします。

投稿日:2020/09/11 15:49 ID:QA-0096652

総務人事担当者さん
愛知県/機械(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、こうした雇い止めの問題に関しましては、個別具体的な事情によっても対応が変わってきますので、この場で確答までは出来かねる旨ご了承下さい。特に雇い止めに違法性が生じるか否かについては、会社の経営状況や当人の勤務状況の詳細を知りえない限り判断は不可能といえるでしょう。

その上で申し上げるとすれば、基本的に雇い止めと解雇とは別物になります。

しかしながら、3年以上ほぼ自動的に契約更新されている方を非更新とされる場合ですと、助成金等の審査におきましても解雇と同じ扱いをされる可能性が高いですので、注意が必要です。

当事案の場合ですと、既に5年以上契約されてきた方がいらっしゃいますので、慎重な対応が求められる事からも、可能であればお近くの労務問題に精通した弁護士等の専門家へ直接ご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2020/09/11 21:02 ID:QA-0096680

相談者より

ご回答ありがとうございました。
やはり注意が必要となるようですね。弁護士に相談してみます。

投稿日:2020/09/14 08:38 ID:QA-0096705大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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