「著しく不利益」とは
出向元と出向先では、「旅費規程」が異なっています。
具体的には、海外出張の場合、出向元では日当7000円であるのに対し、出向先では3500円になります。また、支度金についても、出向元では支給されるのに対し、出向先では支給されません。
出向先では、海外出張が比較的多いため(年間20~30日程度。多い人は100日以上)、日当が半額となると、それなりの差が生じております。
ただ、出向元では差額支給等の填補措置を講じておりません。
この場合、出向に伴って、労働条件が著しく低下しており、最悪の場合、出向自体が拒否されることはあるのでしょうか。
ちなみに、出向者には、労働条件は出向元と全く同じであると説明した上で、出向してもらっています。
投稿日:2007/09/06 13:37 ID:QA-0009642
- *****さん
- 神奈川県/化粧品(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出向に伴う労働条件格差について
■出向に伴う労働条件の差異は細かく言えば、出向先により、きりがないほど数多く発生します。通常は、賞与を含む賃金、所定労働時間、休日・休暇、年金・退職金、などの基本的事項に加え、比較的身近で頻度の高い出張旅費手当などが主なチェック項目になります。(勿論、健康管理や持株会加入など、いわば、付帯的チェック項目リストの整備が必要です)
■今回のご説明で理解しにくい点があります。「労働条件は出向元と全く同じであると説明した上で出向させている」にもかかわらず、「出向元では差額支給等の填補措置を講じていない」というご説明はどのように理解すればよいのでしょうか?
■何を尺度に「労働条件が著しく低下しているか」の判断は問題ごとに異なってきますが、ご相談の出張日当に限り単純に比較すれば「著しい低下」となるでしょうし、同一地域に引続き ”X” 月間以上滞在する場合には、それ以後の日当は規定の ”Y” %とするといった背景があれば「著しく低い」とは言えないかも知れません。
■出向は本人の同意を必要としますが、出張旅費の条件差だけで、本人が出向を拒否するかどうかは分かりません。まずは、「労働条件は出向元と全く同じとする」というのが基本方針であるならば、旅費規程以外の労働条件について、基本方針に沿った補填措置の規定化が必要になります。
投稿日:2007/09/06 14:31 ID:QA-0009644
相談者より
ご回答ありがとうございます。
上司が「同一労働条件での出向」と説明した件は、実際には労働条件が異なることを知らないで言ってしまったものと思われます。
当社が危惧しているのは、「同一労働条件だから出向を承諾した。異なる労働条件であれば出向は拒否する」と言われることです。
就業規則自体に、「正当な理由がなければ出向を拒否できない」と定めてありますが、「旅費規程における日当・支度金が低額である」というのは、出向を拒否する正当な理由になるのでしょうか。
また、今回の場合は、出向命令が無効とされるほどの労働条件の著しい低下でしょうか。(ちなみに、旅費規程以外は全て同一条件です)
以上、恐れ入りますが教えていただきますよう、よろしくお願いいたします。
投稿日:2007/09/06 14:49 ID:QA-0033858大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出向に伴う労働条件格差について P2
■私見ですが、旅費規程以外は全て同一条件であり、且つ、ご本人の出張頻度や期間が、ご引用事例のように、年間100日以上といった極端な状況でなければ、総合的には出向命令を拒否するほど著しい労働条件の低下とは思えません。
■しかし、些細なことから意外に大事に発展することもあります。上司による口頭での約束でも、法的は会社の約束となっています。法的問題まで大きくなるとは思えませんが、やはり本人には上司のご発言は、できるだけ早い機会に本人に対して修正されておくほうが賢明です。更に、今後に備えて、出向に関する規程の作成をお勧め致します。
投稿日:2007/09/06 15:18 ID:QA-0009646
相談者より
投稿日:2007/09/06 15:18 ID:QA-0033859大変参考になった
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