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事業場外みなし労働について

弊社では今後、在宅勤務をベースとした働き方にシフトしようと思っています。

そうなると在宅勤務ですら事業場外となることから、事業場外みなし労働時間制を廃止し、実労働時間把握に努めたいと思うのですが、海外出張については時差もあることから労働時間を把握しずらいため、事業場外みなし労働時間制を採用しようかと思っています。

このように働く場所等により事業場外みなし労働時間制を採用してもよいのでしょうか?

また、例えば国内であっても、150km以上の出張に関しては事業場外みなし労働時間制150km未満の外出等については実労働時間を採用なども可能なのでしょうか?

投稿日:2020/08/27 08:50 ID:QA-0096122

mikanchanさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

事業場外労働に関するみなし労働時間制の対象となるのは、事業場外で業務に従事し、かつ、使用者の具体的な指揮命令が及ばず労働時間を算定することが困難な業務であること、というのが行政の解釈です。

働く場所によって、使用者の指揮命令が及ばず、労働時間の把握・算定が困難ということであれば、その場所に限ってこの制度を採用することは可能です。

後段に関していいますと、あくまでも、使用者の具体的な指揮命令がおよび労働時間の算定が可能であれば実労働時間制、それが困難であればみなし労働時間制の採用が可能となるのであって、150km以上の出張なら、150km未満の外出ならといった、単なる距離で判断するべき問題ではありません。

投稿日:2020/08/27 14:36 ID:QA-0096148

相談者より

ありがとうございます。
距離等ではなく、労働時間の把握ができるかどうかの実態に応じて適用するということですね。

投稿日:2020/08/28 09:30 ID:QA-0096200大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事業場外みなし労働時間制に関しましては、労働基準法第38条の2第2項で「労働時間を算定し難いとき」に適用されるものと定められています。

従いまして、勤務される場所で実際に労働時間の計算が困難の場合には、当該制度の適用は可能といえます。

他方、距離に応じて一律に適用有無を定める措置につきましては、実際の時間計算可否を反映していないことからも認められないものといえます。

投稿日:2020/08/27 16:39 ID:QA-0096162

相談者より

ありがとうございます。場所(海外出張は時差もあり、指揮命令が届かない、連絡がとりずらいなど)により労働時間が算定しずらい場合は事業場外みなし労働を採用することは有りということですね。

あと、通常必要な時間というのがよく分からないのですが、これは終日外出、一部外出のどちらに対しても、同じ時間を通常必要な時間として設定しなくてはいけないのでしょうか?

投稿日:2020/08/28 09:28 ID:QA-0096199大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「場外みなし労働時間制」の活用は欠かせない

リモートワークテレワーク、在宅勤務など呼び方は色々ですが、物理的に認識できるのは、「在宅」(実務拠点)、「モバイル」(移動・顧客)、「サテライト」(施設利用)の3形態かと思います。
▼情報・財経・人総・法務等の全社中枢機能は、物理的に極小化しても存在しなくなる訳ではありません。本社機能拠点は依然必要です。
▼時間管理に就いては、効率を落とさず把握する仕組みが、日本全体として、追々、商品化されるでしょうが、試行錯誤の期間は可なり長いでしょう。
▼従い、欧米と違って、依然、労働時間の把握が管理のコアである日本では、「場外みなし労働時間制」の活用は欠かせないでしょう。上記の「モバイル」(移動・顧客)の範囲を拡大し、国内外を問わず、出張に適用する等の工夫が必要だと思います。

投稿日:2020/08/27 17:35 ID:QA-0096175

相談者より

ありがとうございます。情報通信機器も発達している中、判断に悩むのですが、双方にとって適切な方法を検討したいと思います。

投稿日:2020/08/28 09:32 ID:QA-0096201大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「通常必要な時間というのがよく分からないのですが、これは終日外出、一部外出のどちらに対しても、同じ時間を通常必要な時間として設定しなくてはいけないのでしょうか?」
― 所定労働時間働いたものとみなされる場合には設定は不要です。但し、業務内容から明らかに所定労働時間を上回る時間を要すると考えられる場合ですと、労使協定によって通常必要とされるみなし労働時間を設定される事が求められます。また一部外出の場合であっても、1日のみなし労働時間を設定された場合はその時間勤務されたことになり、これに内勤の実労働時間を加えた時間がその日の労働時間数となります。

投稿日:2020/08/28 17:22 ID:QA-0096221

相談者より

ご教示ありがとうございました。

投稿日:2020/08/31 08:35 ID:QA-0096255大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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