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健診後の健康指導

いつもお世話になります。
標題の件で、
協会けんぽさんから通知を受け、弊社、該当者が5名おり対応を悩んでおります。
定期健康診断の結果を受けて、要はメタボの人に改善の為の指導を受けてもらうものですが、
今後、強制になる事から弊社では今年から該当者全員に受けて貰う事としました。
実際に指導をして頂くのは、
協会けんぽさんでは無く、健診を依頼した地元医師会さんですが、
所要時間80分以上(国の定め)らしく、
時間が長いので就業時間内に行うのは支障が出ます。
そこで通常休みの土曜日にまとめて受けようと考えています。
その場合、出勤として休日出勤手当の支給は必要となるでしょうか。

会社として社員には健康であって欲しいと願い、指導を受けてもらのですが、
基本、健康管理は個々の責任であるという根本は変わりません。
あくまでも会社は手助けレベルまでしか踏み込めないと考えます。

強制する以上、出勤手当は必要だと思いますが、
その原因は当人にあると思います。
どちらが正しいでしょうか、
宜しくお願いします。

投稿日:2020/08/19 09:45 ID:QA-0095870

名ばかり役員さん
愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

強制性

会社が命じたものであれば会社が負担すべきです。個別環境、辞令など複雑な医学的理由も考えられることから、原因が本人にあるのかどうか証明することは難しいのではないでしょうか。

投稿日:2020/08/19 12:24 ID:QA-0095885

相談者より

わかりました。

投稿日:2020/09/24 09:59 ID:QA-0096949あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、たとえと当人に責任があっても、会社が命じて敢えて日を決めて実施される以上、賃金(休日労働の手当も含むます)支給されるのが妥当と考えられます。

そうした負担が納得行かないという事であれば、就業時間内で行われるか、個別に任意の日時で指導してもらうべきといえるでしょう。

投稿日:2020/08/21 09:51 ID:QA-0095966

相談者より

ありがとうございます。
業務時間内に実施する事としました。

投稿日:2020/08/25 16:50 ID:QA-0096067大変参考になった

回答が参考になった 0

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