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日帰り出張と通勤の範囲

いつもお世話になっております。

出張旅費規程にて日帰り出張の日当について規定しており
「勤務地を起点に片道20kmを超え、宿泊を伴わないもの」を日帰り出張として定義しております。

顧客現場への常駐が必要となり、規定を照らし合わせると
日帰り出張の条件に合致します。
同じ場所へ毎日 日帰り出張という考え方は問題ないのでしょうか?

投稿日:2020/08/14 17:11 ID:QA-0095734

Masnoさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「直行・直帰」の取扱いが自然

▼「同じ場所へ毎日 日帰り出張」というのは、あり得ない訳ではありませんが、こうなると、「直行・直帰」の取扱いの方が、実態的にも、経済的にも、より自然でしょうね。

投稿日:2020/08/17 10:35 ID:QA-0095750

相談者より

直行・直帰として主たる就業先を現場への変更届を出してもらう方がしっくりくるのですが、規定上どこからが出張でどこからが直行直帰なのか明確に定義していなかった為、来期に向けて規定を見直す旨を説明したうえで、今期については日帰出張、来期からは直行直帰として対応することとしました。

大変参考になりました、ありがとうございました。

投稿日:2020/08/17 18:21 ID:QA-0095799大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題ありません。

日帰り出張する場所が、毎日同じ場所だったというだけの話です。

また、出張旅費規定の条件に合致しているのであれば、疑う余地もありません。

投稿日:2020/08/17 14:18 ID:QA-0095775

相談者より

ご回答ありがとうございました。
規定通りではあり、従業員の選択で出張を辞められるものでもない為、日帰出張として日当を支給することとしました。

投稿日:2020/08/17 18:15 ID:QA-0095797大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

日帰り出張の定義については会社により異なりますが、御社では日帰り出張とされた場合には、日当はどのような扱いとなるのでしょうか?

片道20Kmはかなり短めと言えますが、規定どおり、毎日、日帰り出張として日当を支払うか、今回の事をきっかけとして、規定を見直すかの選択となります。

投稿日:2020/08/17 14:48 ID:QA-0095776

相談者より

ご回答ありがとうございました。

今回の現場は40km以上離れた工場へ伺う形になっておりますので、平均的な距離に改定しても日帰出張という扱いになりそうです。
日帰出張の場合は日当を支給することとしております。

投稿日:2020/08/17 18:14 ID:QA-0095796大変参考になった

回答が参考になった 0

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従業員が出張を希望する時、その可否を判断し、交通手段・宿泊先などを把握するための届出です。

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