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3ヶ月以上勤務がない時給パートへの平均賃金計算方法

コロナの影響を多大に受けているため、4月以降勤務してもらえていないパートさんがいます。(時給による支払い)
7月分の休業手当を計算しようとして、通常の過去3か月の支払い実績に基づく計算ができない事に困っております。過去3か月は、休業手当の支払いのみとなっています。
この場合7月分はどうやって算出したら良いのでしょうか?
ご教授いただきたく、お願いいたします。

投稿日:2020/08/01 22:26 ID:QA-0095527

みるくの散歩さん
岐阜県/フードサービス(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

計算は計算、支給額の加給は企業判断

▼労基法12条の算定方法に依る限り、平均賃金は減額となります。
▼但し、休業手当として支給する場合、平均賃金の100分の60<以上>とされている(労基法26条)ので、企業判断で柔軟な取り扱いが可能です。

投稿日:2020/08/03 09:32 ID:QA-0095533

相談者より

ご回答ありがとうございます。
4ヶ月以前の勤務実績も、月により大きく増減しているので、どう計算したら良いのか判断できずにおりました。
企業判断でOKなら有難いです。それを踏まえて検討する事とします。

投稿日:2020/08/04 15:16 ID:QA-0095609参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休業の事由がコロナの影響ということで、同じであれば、

4月に計算した平均賃金を、7月以後も使用します。

投稿日:2020/08/03 13:41 ID:QA-0095550

相談者より

ご回答ありがとうございます。
もともと月により、仕事量も賃金総額も変動している方なので、4月~6月に休業手当を支給した際の平均賃金も、毎月異なっておりました。
平均賃金の平均あたりの金額で考えたいと思います。

投稿日:2020/08/04 15:26 ID:QA-0095610参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、コロナウイルスによる社会的影響による休業であれば、その間の休業につきましては平均賃金の計算から除外するものとされています。

また仮に3カ月間に1日も勤務がなされていない状況ですと原則に基づく計算は出来ませんが、その場合は平均賃金の主旨からも新卒者等と同様に雇用契約書に定められた賃金額で計算されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2020/08/03 21:02 ID:QA-0095573

相談者より

ご回答ありがとうございます。
もともと月により仕事量も賃金総額も大きく変動していたパートの方なので、毎月のおよその給与額の算定には困難を感じておりました。
過去3か月に休業手当を支給した際に計算した平均賃金額を基に、判断したいと思います。

投稿日:2020/08/04 15:33 ID:QA-0095611参考になった

回答が参考になった 0

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