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コロナ特例による休業と傷病休職

先生方への質問としては失礼な内容かもしれませんが、ご容赦願います。

最近コロナ感染者が再急増しております。当社社員も感染する可能性は無くはないと思っております。
さてコロナに感染したという医者の証明があると休職を命じる社内規定となっています。
休職期間は無給ですが、健康保険組合から傷病手当金が受けられるという規定ともなっています。
折しも当社はコロナによる売り上げ不振で厚労省助成金特例適用による休業期間(輪番休業)に入っています。
この期間休職を命ずる代わりに特例適用休業をさせてしまう事は何かしら問題が出てきますでしょうか。
ありのままの状況(傷病休職)で対応するのが適切と思いますが、特例休業適用をしても実質的に変わらない気がしますがいかがでしょうか。

投稿日:2020/07/20 15:58 ID:QA-0095266

悩めるkazuさん
愛知県/商社(専門)(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、傷病休職されている従業員につきましては、これを助成金対象の休業扱いとする事は認められません。

厚生労働省による特例反映後の「雇用調整助成金ガイドブック」におきましても、「支給対象とならない例」としまして、「労働能力を喪失している場合(新型コロナウイルスに感染した場合等による休職・休暇など)」が明確に示されています。

投稿日:2020/07/20 17:47 ID:QA-0095268

相談者より

ご回答ありがとうございます。
厚労省コロナのFAQを再度読み直してみます。

投稿日:2020/07/21 13:31 ID:QA-0095285大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

コロナ感染者本人は、雇用調整助成金の対象外となります。

厚生労働省「雇用調整助成金FAQ」問6より

投稿日:2020/07/20 18:33 ID:QA-0095270

相談者より

ご回答ありがとうございます。
厚労省FAQを読み直してみます。
傷病休職を特別休職に変えてはいけないのは理解しました。
ただその逆の場合はどうなんでしょうか。

投稿日:2020/07/21 13:33 ID:QA-0095286大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

手続き

傷病休職と特例休業は全く別物であり、既に休職命令出している社員を特例扱いすることはできないはずです。コンプライアンスに沿った手続きが前提となります。

投稿日:2020/07/20 22:32 ID:QA-0095273

相談者より

ご回答ありがとうございました。
いわゆる<後付け>はよろしくない、という事ですね。
休職指示で休職中の社員がコロナ等にかかっても傷病休職に転換はできない、傷病で休職した社員を休職適用期間中だから特例休職にするのはNGと理解します。

投稿日:2020/07/21 13:29 ID:QA-0095284大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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