扶養認定について

いつもお世話になっております。健康保険所得税の扶養認定について、質問があります。
離婚後、妻が子供を扶養することになりましたが、養育費として夫は、妻の収入を上回る仕送りをしています。もちろん子供とは別居ですが、この場合、夫は子供を扶養とすることができますか?社会保険、所得税の両方について教えていただいので、ご指導の程、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2007/08/28 12:07 ID:QA-0009515

*****さん
大阪府/食品(企業規模 301~500人)

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お答えします。

いつもご利用ありがとうございます。
結論からもうしあげれば、税法上、社会保険上ともに扶養家族とすることは可能です。
但し、元の配偶者との二重の計上はできません。
又、社会保険については、生計維持関係の確認のために、仕送り額の明細と元の配偶者の方の収入との比較のための資料提出等、元の配偶者の方とのやりとりが必要になります。その点だけご本人に理解を求め必要な協力を果たすことを約束をとっておられないと、実務上人事のご担当の方がご苦労される場合も出て参ります。

投稿日:2007/08/28 13:50 ID:QA-0009516

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