無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

扶養認定について

いつもお世話になっております。健康保険所得税の扶養認定について、質問があります。
離婚後、妻が子供を扶養することになりましたが、養育費として夫は、妻の収入を上回る仕送りをしています。もちろん子供とは別居ですが、この場合、夫は子供を扶養とすることができますか?社会保険、所得税の両方について教えていただいので、ご指導の程、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2007/08/28 12:07 ID:QA-0009515

*****さん
大阪府/食品(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

お答えします。

いつもご利用ありがとうございます。
結論からもうしあげれば、税法上、社会保険上ともに扶養家族とすることは可能です。
但し、元の配偶者との二重の計上はできません。
又、社会保険については、生計維持関係の確認のために、仕送り額の明細と元の配偶者の方の収入との比較のための資料提出等、元の配偶者の方とのやりとりが必要になります。その点だけご本人に理解を求め必要な協力を果たすことを約束をとっておられないと、実務上人事のご担当の方がご苦労される場合も出て参ります。

投稿日:2007/08/28 13:50 ID:QA-0009516

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート