扶養認定について
いつもお世話になっております。健康保険と所得税の扶養認定について、質問があります。
離婚後、妻が子供を扶養することになりましたが、養育費として夫は、妻の収入を上回る仕送りをしています。もちろん子供とは別居ですが、この場合、夫は子供を扶養とすることができますか?社会保険、所得税の両方について教えていただいので、ご指導の程、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2007/08/28 12:07 ID:QA-0009515
- *****さん
- 大阪府/食品(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えします。
いつもご利用ありがとうございます。
結論からもうしあげれば、税法上、社会保険上ともに扶養家族とすることは可能です。
但し、元の配偶者との二重の計上はできません。
又、社会保険については、生計維持関係の確認のために、仕送り額の明細と元の配偶者の方の収入との比較のための資料提出等、元の配偶者の方とのやりとりが必要になります。その点だけご本人に理解を求め必要な協力を果たすことを約束をとっておられないと、実務上人事のご担当の方がご苦労される場合も出て参ります。
投稿日:2007/08/28 13:50 ID:QA-0009516
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