雇用の解消
コロナウイルスにおいて売上の減少があります。
雇用契約書を取り交わししている嘱託及びパートに対して雇用期間以外での
雇用破棄を行う場合に注意するべきポイントはどのようなことが
必要でしょうか?
1・雇用期間外であっても本人の同意が得られれば問題ない
2・会社の方針による決定を伝える。コロナウイルスによる仕事が減少し
雇用できる体制ではなくなったことを伝える。
3・将来的に工場の統合の計画があり一部の仕事が別工場に移るための処置
現在は上記のことを想定しております。
投稿日:2020/07/14 17:24 ID:QA-0095111
- アスランさん
- 神奈川県/紙・パルプ(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
既に、雇用期間外ではないのか
▼「現在の雇用契約」、及び、「雇用期間以外の状況」を確認したいのですが、説明によれば、後者、つまり、雇用期間以外の雇用破棄と言っても、元々、その期間には、雇用契約、乃至、約束や義務に類したものは存在せず、既に、雇用期間外となっているのではありませんか?
投稿日:2020/07/14 19:33 ID:QA-0095117
相談者より
ありがとうございます。
雇用契約4月から3月までおこなっているものに
対して9月で雇用破棄とする場合
会社側が注意する部分や理解を
得られやすい方法という質問でした。
表現がおかしかったです。
失礼しました。
投稿日:2020/07/15 08:12 ID:QA-0095120参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
有期雇用契約期間中の解約はできません。しかし労働者側から退職の申し出があった場合は通常受入れるしかないですが、会社側からの解雇は本人同意がなければできません。
会社が無理なお願いをする以上、ていねいに、合意を取り付けるべくお願いベースで真摯に接するしかないでしょう。
投稿日:2020/07/15 13:13 ID:QA-0095148
相談者より
ありがとうございます。
こういうことは緊急時においても不変であるもの
なのが確認できました。
投稿日:2020/07/15 15:27 ID:QA-0095151大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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