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在宅勤務における通勤費について

お世話になっております。
現在、弊社では労働組合と共に在宅勤務に関するルールの見直しを行っています。
その中で、通勤費に関する項目で明確にしいたい部分がございます。

現在検討中のドラフト:
“出勤日数に関わらず、一か月当たり8日分の通勤交通費を一括して支給する。8日を超える出勤日数が発生しても、その分は支給しない。本通勤交通費は給与支払い時に精算するものとする。”
(その代わり、出社日が8日に満たない場合であっても返却は求めません。)

質問:
仮に上記のルールであっても、業務上の都合により一か月当たり8日を超えて出社する場合、これを超えた部分の通勤費は実費精算しなければならないか?


背景:
この制度の運用にあたり、基本的にはコストインパクトを出来るだけ最小限にすること、対象社員による都度清算の手間と工数、それをバックで処理する作業工数のコストとのバランスから算出された8日という閾値を決め、定額としたものです。したがって、定額通勤費+在宅勤務手当の範囲で吸収していただくこと、出社日が8日に満たない場合であっても返却は求めない旨、組合には説明していますが、一部から会社都合により出社をすることになるのだから、その費用は清算できるようにするべき、との意見がありました。

規程で“8日分まで”と定められていたとしても、会社命令により8回以上出社を命じた場合、差額により社員は不利益を被る格好となるので、その点のみは理解できます。ただし8日に満たない場合であっても返却は求めないため、これが不利益変更に当たるのかが分かりません。
従って、8日を超えた段階で会社が“出社を命じた”場合のみ、清算を認める、と言う運用も視野に入れております。

投稿日:2020/07/07 11:35 ID:QA-0094876

M.Iさん
新潟県/機械(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

実際の出勤日数を反映した支給を

▼「一か月当り8日分の通勤交通費を一括して支給」というのは、議論の段階では、明快、且つ、合理的、経済的との印象を受けますが、世の中、命じられた出社か否か、3カ月も続いて、9日出勤したなど、各論次元では、重箱の隅をほじくるような非生産的な事態に振り回されると思います。
▼従い、個人別に一日当りの通勤費を、ラウンド化(例えば、100円単位)しておき、毎月の給与支給日に加算するという実態に沿い、且つ、単純な方式をお薦めします。勿論、ラウンド化せず、「実際に通勤に要する往復運賃の実費」とするに越したことはありません。

投稿日:2020/07/07 14:13 ID:QA-0094879

相談者より

回答をいただき、ありがとうございました。現実的な工数(コスト)を見越した建設的なアドバイスに感謝いたします。選択肢の一つとして活用させていただきます。

投稿日:2020/07/15 09:11 ID:QA-0095128大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

不利益変更となり得る可能性はあると思いますが、交通費は法律ではなく会社が決めるものですから可能でしょう。ただコスト削減手間削減にはなっても、日々発生する交通費のようなチマチマした費用も、個人にとっての負担感は低くなく、まして上長のさじ加減で無駄な出社を命じるような管理者がいれば、著しいモラールダウンとなり得ます。数万円程度のコストセーブでは合わない大きなマイナスとなり得るものですので、出社命令の指示の正確さやそもそもの管理者能力において間違いが無いなど前提とすべきかと思います。

投稿日:2020/07/07 15:29 ID:QA-0094881

相談者より

アドバイスありがとうございました。
本件は社員を信用するというベースに基づいておりますが、マネージャーの管理もより一層求められます。懸念については同意です。ジェネラルマネージャーとも相談します。

投稿日:2020/07/15 09:14 ID:QA-0095129大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、考え方としましては、別投稿での回答の通りとなります。

つまり、会社が指示した場合であれば8日を超える分について実費精算する必要がございますが、当人の一方的な都合で出社された場合ですと精算は不要といえます。

但し、その為には就業規則上で出社による所定勤務日数を月8日と明確に定めておかれる事が求められます。加えて、たとえ会社が直接指示されなくとも、業務の性質上出社が不可避となった場合には会社が指示された場合と同様に扱われる事も必要といえます。組合側の懸念はこうした点にあるようにも見受けられますので、後にトラブルを生じさせない為にも運用内容をクリアにしておかれるべきといえるでしょう。

投稿日:2020/07/07 17:53 ID:QA-0094895

相談者より

アドバイスありがとうございました。合理的理由と社員への不利益変更となる部分はジェネラルマネージャーにも理解していただき、妥協案を探っていきます。

投稿日:2020/07/15 09:08 ID:QA-0095127大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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