正社員から準社員(パ-ト)へ変更
今回、正社員から準社員(パ-ト)に変更を考えております。
会社からの申し出、従業員からの申し出によって給与、待遇は違うのでしょうか。
準社員になった場合、給与についてはどのような設定が一般的なのでしょうか。
単純に正社員の時の月給を時給換算した金額でいいのか、またパ-トを採用したときに掲載する時給からスタ-トでいいのでしょうか。
また、本人が申し出の場合
①会社が了解した後、給与提示をしたところ思ったより低かったため、本人から「準社員への変更を取り消したい」と言われた場合、会社は拒否できるのでしょうか。
それとも取り消さないといけないのでしょうか。
②給与提示のタイミングは、どの時点がいいのでしょうか。
③給与の下がり幅の制限はあるのでしょうか。
お手数をおかけしますがよろしくお願いします。
投稿日:2005/06/17 14:47 ID:QA-0000941
- *****さん
- 大阪府/機械(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご質問の件
詳しい状況が分かりかねますが、今回のケースでは準社員になるにあたり雇用契約を結び直す
必要があるかと思います。つまり、正社員の契約が終了し、新たに準社員としての雇用契約が
結ぶ必要があるということです。ですから、月給制や時給制という部分に
ついては、合意があればどちらでも問題ないかと思います。同じ内容の仕事であれば給与を
スタート地点に戻してしまうと不満は出るかもしれません。
パートタイム従業員の規程を作るなどして対処した方が良いかと思います。
雇用契約を結び直すということは、労働条件を明示しなければなりません。賃金についても
明示しなければなりません。、契約は双方の合意の上で行われるものですから、
正社員の方が賃金について不満があった場合は契約を強制することは出来ません。
雇用契約を結ぶ時点で、正社員としての契約が終了していれば、そのまま退職になりますが、
終了していない場合には、それを理由として解雇することは出来ません。
参考にしてください。
投稿日:2005/06/17 16:01 ID:QA-0000943
相談者より
ありがとうございました。
当社では、育児休業を取得する者が増えてきております。
復帰後は短時間勤務で対応しているのですが、
その期間が終わると通常勤務となります。
子供の事情で早退・遅刻・休暇を取られるケ-スが多々あり正社員から準社員(6.5時間勤務)への変更を状況によっては会社から本人へ、本人から会社へ申し出ができればと考えております。
会社から本人へ申し出、本人から会社へ申し出
によっては給料は違うのでしょうか。
会社から本人へ申し出する場合、現在総支給額が22万円の者への給与提示は①22万円÷現在の1ヶ月平均時間数(160)=1375円
②当社パ-トのスタ-ト時の時間給800円
③その他、一般的な算定方法による金額
どの金額を提示すればよろしいでしょうか。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
投稿日:2005/06/17 17:54 ID:QA-0030366参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
正社員から準社員(パ-ト)へ変更
背景、状況が正確に理解しかねます。ご相談に対する回答は変わってきますので、下記3点について差し支えない範囲でご明示下さい。
■準社員(パ-ト)とは、準社員=パート社員ということですか?
■会社として、正社員のパート化(或いは準社員化)を制度として導入することを考えておられるということですか? それとも特定の社員の問題(制度ではなく個別問題)ですか?
■もし制度の導入なら、その目的は何ですか?(例えば、一定以上の、高齢現場職社員の賃金の引き下げを図りたい、定年の法的引上げに備え処遇体系を新設したいなど
投稿日:2005/06/17 16:31 ID:QA-0000944
相談者より
ありがとうございました。
はい、準社員=パ-トです。
パ-ト化制度の導入は考えておりません。
当社では、育児休業を取得する者が増えてきております。
復帰後は短時間勤務で対応しているのですが、
その期間が終わると通常勤務となります。
子供の事情で早退・遅刻・休暇を取られるケ-スが多々あり正社員から準社員(6.5時間勤務)への変更を状況によっては会社から本人へ、本人から会社へ申し出ができればと考えております。
会社から本人へ申し出、本人から会社へ申し出
によっては給料は違うのでしょうか。
会社から本人へ申し出する場合、現在総支給額が22万円の者への給与提示は①22万円÷現在の1ヶ月平均時間数(160)=1375円
②当社パ-トのスタ-ト時の時間給800円
③その他、一般的な算定方法による金額
どの金額を提示すればよろしいでしょうか。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
投稿日:2005/06/17 17:17 ID:QA-0030367参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川島 孝一
- 川島経営労務管理事務所 所長
Re:ご質問の件
どちらから申出をしたかによって、提示金額に制約があるわけではありません。
しかし、今回のケースの場合、おそらく勤務内容としては従前の業務とほぼ変わらない内容、責任を持たせていると推察されます。また、短時間勤務になっても引き続き働いてもらいたいと思っているような優秀な人材であれば、単純に時間換算した額を提示したほうが、本人も気持ちよく、その能力を発揮してくれるのではないかと期待できます。上記のような条件付ではありますが、①が良いのではないでしょうか。
投稿日:2005/06/17 18:50 ID:QA-0000950
相談者より
お忙しい中、お手数をおかけしました。
ありがとうございました。早速参考にさせていただきます。
投稿日:2005/06/20 18:06 ID:QA-0030370大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
正社員から準社員(パ-ト)へ変更
■育児休業を取得する社員の増加に伴い、復帰後フル勤務に戻るまで短時間就労を必要とする社員を「準社員」と呼び、その社員たちに対する妥当な賃金水準設定の問題ですね。
■だとすれば、他の正社員と異なるのは、特定期間における賃金の決め方の問題だけで、従来からの雇用関係はそのまま継続することになると思います。
■短時間勤務の申し入れは、そのニーズのあるもの、つまり社員から会社に対して行われ、それに対し、会社としては、「就労時間および賃金はこのようになりますよ」と提示をし、必要なら両者間でやりとりを行い、合意に達するというのが通常のプロセスです。
■提示すべき賃金は、継続する雇用関係、考課査定に無関係な動機、通常勤務への復帰予定などを勘案するとき、川島様のご示唆の通り、①の方式(実質賃金単価を維持)が妥当であろうと判断します。
投稿日:2005/06/17 20:17 ID:QA-0000952
相談者より
投稿日:2005/06/17 20:17 ID:QA-0030371大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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