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年俸制の従業員の減額

お世話になっております。

年俸制の従業員についてですが、契約期間の途中で減額することは可能でしょうか。
可能であるとすれば何%まで可能でしょうか。

会社の決め事の部分もあるかと存じますが、法令上問題となる点が分からずご教授いただければ幸いです。

投稿日:2020/05/20 17:12 ID:QA-0093412

jindaさん
栃木県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

年俸制

年俸制は契約として賃金が確定していますので、本人了解の下再契約(契約改定)すれば見直しは可能です。しかし一般的には期中で給与見直しをするような組織に年俸制はそぐわないといえます。本人同意がなければ契約を勝手に変えることはできません。
減給については懲戒ではない、人事考課に基づく場合人事考課の場合、降格が適正である証明が必要となります。評価テーブルや賃金テーブルが整備されており、実際にすべての社員に正しく運用されていることが前提で、そのテーブル幅とパフォーマンス、評価を客観的に示して降格など判断します。
いずれにしても突如一方的な減給はかぎりなく難しいので、日常的な評価と指導が連動していることが重要です。

投稿日:2020/05/21 11:41 ID:QA-0093434

相談者より

ありがとうございました。今後の参考とさせて頂きます。

投稿日:2020/06/15 09:33 ID:QA-0094203大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、そうした数値の基準はございませんし、契約内容で定められた具体的な根拠に基づく措置でなければ、金額の多少にかかわらず給与の減額自体が労働条件の不利益変更になる為原則として認められません。こうした点につきましては、年俸制であっても月給制の場合と全く同様になります。

どうしても減額されたいという事でしたら、事情を当人に丁寧に説明された上で同意を得て変更される事が必要となります。

投稿日:2020/05/21 13:24 ID:QA-0093450

相談者より

ありがとうございました。対応等を検討し慎重に行いたいと思います

投稿日:2020/06/15 09:34 ID:QA-0094204大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

年俸制自体に関する法規制はないが、途中減額に関する判例も多くない

▼制裁としての減給には、労働者保護の観点から、労基法91条で、厳しい下方限度が設けられており、年俸の場合も適用されることになっています。
▼労働者自身の都合による欠勤・遅刻・早退に対して、その賃金を支払うか否かは当事者の取り決めによります。カウントの仕方、適用の仕方に就いては、当事者で決めることになっています。
▼但し、年俸制を採用している場合、判例では、契約期間途中での減額は原則として認められないとされています。

投稿日:2020/05/21 14:34 ID:QA-0093455

相談者より

ありがとうございました。凡例等を参考にしつつ慎重に対応していきたいと思います

投稿日:2020/06/15 09:35 ID:QA-0094205大変参考になった

回答が参考になった 0

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