契約社員の契約期間と評価期間の件
お世話になっております。
ご意見頂戴したく、投稿させていただきます。
これまで、契約社員の契約期間(1年間)にならって、その1年間を評価期間としていたのですが、
正社員と同じ評価制度を導入するにあたり、契約社員の評価期間を
正社員と同じ、1月1日~12月31日の1年間に変更したいと考えております。
「これまで」※2020年5月1日入社の従業員の場合
契約期間:2020年5月1日~2021年4月30日
評価期間:2020年5月1日~2021年4月30日
「2021年1月1日以降」
契約期間:2020年5月1日~2021年4月30日
評価期間:2020年5月1日~2021年4月30日 → 2021年1月1日~2022年12月31日に変更する。
契約期間と評価期間が異なることに関して、違和感は覚えるのですが、
契約期間を1月1日~12月31日の期間で締結し直すということも、違和感を覚えます。
どういった対応が適切と言えますでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2020/05/19 11:35 ID:QA-0093358
- 日々勉強さん
- 東京都/広告・デザイン・イベント
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
評価期間は貴社の裁量で決めることは可能ですが、契約期間は少なくとも有期契約期間中の変更はできません。評価期間の変更だけについて申し上げれば、評価基準や評価方法次第かと思います。
通常は事業年度毎などで業績が出ることが多いので、むしろ個別有期契約期間で判断する方が難しいことが多いと思いますが、業務によって評価や業績も異なりますので、貴社の評価基準で適正な評価ができるかどうかは重大な基準だと思います。
事業年度途中でも、契約社員の評価を合理的にできるのであれば、それ自体は問題ないと思います。
投稿日:2020/05/21 10:25 ID:QA-0093422
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、契約期間と評価期間が異なってしまいますと、当然ながら実態に即した適切な評価が出来ませんし、その結果契約社員のモチベーション低下による業務運営への悪影響を招きかねません。
対応としましては、入社時の評価期間を1年とする事にこだわらず、5月1日入社の契約社員の場合ですと、2020年5月1日~2020年12月31日の期間で一旦評価されるのが妥当といえます。
投稿日:2020/05/21 11:41 ID:QA-0093435
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
何のための評価かによります。
賞与、次回の契約更新のためなのか。あるいは、賃金改定時期を契約期間にかかわらず、正社員と同じタイミングで行うのかなど。
あとは、契約更新しない場合はどうするのかなど検討するほか、会社として、何に違和感を感じるのを洗い出してください。
投稿日:2020/05/21 12:58 ID:QA-0093444
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