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労働契約期間と派遣契約期間について

いつもお世話になります。

労働条件通知書(兼)就業条件明示書の契約期間について質問が御座います。


就業者と弊社の労働契約期間が2ヶ月更新、
クライアントとの派遣契約期間が30日以内で更新の場合、

【例】
派遣契約期間が①~③の場合
①10/5~10/25
②10/26~11/20
③11/21~12/15



◆派遣契約に対し、労働契約期間が重複した場合はその期間を2つ記載するのでしょうか。


派遣契約期間:10/5~10/25
労働契約期間:10/5~12/4

派遣契約期間:10/26~11/20
労働契約期間:10/5~12/4

派遣契約期間:11/21~12/15
労働契約期間:10/5~12/4、12/5~2/4



◆もしくは、労働契約期間は2ヶ月で派遣契約の開始期間に合わせていくのでしょうか。


派遣契約期間:10/5~10/25
労働契約期間:10/5~12/4

派遣契約期間:10/26~11/20
労働契約期間:10/26~12/25

派遣契約期間:11/21~12/15
労働契約期間:11/21~1/20


初歩的な質問で申し訳御座いませんが、
何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2019/12/12 17:43 ID:QA-0089081

りんごマークさん
福岡県/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、派遣契約期間と労働契約期間は契約の当事者が異なりますので、全く別の物になります。

従いまして、重複した期間も全て含めまして、各々正確に記載される必要がございます。

投稿日:2019/12/12 19:15 ID:QA-0089087

相談者より

ご回答ありがとう御座います。

下記(1)(2)のように労働契約期間が前回の労働契約期間と重複していても問題ないという認識でよろしいでしょうか。

(1)労働契約期間:10/5~12/4
(2)労働契約期間:10/26~12/25

また、仮に労働契約期間が(2)10/26~12/25の場合で
12/1から給与が変更になった際は、
12/1~12/25の労働契約期間でまき直しが必要でしょうか。
この場合30日以内の日雇いになりますでしょうか。

投稿日:2019/12/13 10:41 ID:QA-0089110大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、派遣期間が変わるごとに派遣契約も更新する必要がありますし、就業条件明示書もその都度発行する必要があります。

ですから、ご質問のケースでは、実務上、労働条件明示書との兼は難しいということになります。

投稿日:2019/12/13 12:27 ID:QA-0089115

相談者より

ご回答ありがとう御座います。

やはり、派遣期間と労働契約期間は切り離して考える必要があるのですね・・・。

労働条件通知書と明示書を分ける事も視野に入れてみます。

投稿日:2019/12/16 09:35 ID:QA-0089143大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして有難うございます。

「 下記(1)(2)のように労働契約期間が前回の労働契約期間と重複していても問題ないという認識でよろしいでしょうか。
(1)労働契約期間:10/5~12/4
(2)労働契約期間:10/26~12/25
― 契約期間である事に変わりないですので、問題はございません。

「また、仮に労働契約期間が(2)10/26~12/25の場合で
12/1から給与が変更になった際は、
12/1~12/25の労働契約期間でまき直しが必要でしょうか。
この場合30日以内の日雇いになりますでしょうか。」
― 給与変更が就業規則または労働契約内容に定められた昇給等の範囲内であれば巻き直しは不要です。但し、期間が短い派遣契約でもありますので、改めて変更された額を記載された文書を作成する事が望ましいといえるでしょう。また、いずれにしましても日雇派遣には該当しないものといえます。

投稿日:2019/12/13 21:01 ID:QA-0089125

相談者より

詳しくご説明頂きありがとう御座います。

大変参考になりました!

投稿日:2019/12/16 09:36 ID:QA-0089144大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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