最終給与比例退職金制度採用会社における給与の減額について
当社の退職金制度は給与比例退職金制度を採用しております。
最近、給与規程を改正しまして降格等をしたさいに給与が下がることを規程に盛り込みをいたしました。
給与が下がる職員は退職金も連動して下がってしまう事になり
不利益変更という可能性はないのかというのが気になっております。
この場合は不利益変更として取り扱われてしまうのでしょうか。
もし、不利益変更といわれてしまうのであれば退職金規程を改正して
減額する前の給与を保証するというのは問題になるのでしょうか。
是非ともご教示いただければと思います。
よろしくお願いします。
投稿日:2020/05/18 12:48 ID:QA-0093316
- kh4821さん
- 東京都/不動産(企業規模 51~100人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
給与制度変更時の移行措置の計算について 給与制度の変更に伴い、給与が下がる際に、移行措置(激変緩和措置)をとる場合がありますが、その計算方法は次の事例の内容でよいのでしょうか。ご教示願います。(... [2011/02/08]
-
給与の〆日と支払日について 人事給与システムの更新を考えておりますが、その際に給与の〆日と支払日を変えよう思っております。現在、20日〆当月25日払いですが、末〆翌月10日払いにしよ... [2008/04/28]
-
給与〆日の変更による収入減に関して 人事関連担当では無い為、質問させて頂きます。勤務先の給与〆日運用が変更される事となり、5月支給給与が半月分。6月支給給与以降通常通り1ヶ月分。となる事が給... [2008/05/23]
-
給与の支払について(大至急) 賃金支払の5原則の1つに毎月払いの原則がありますが、給与支給日が20日、給与締切日が月末の場合、1日~月末までの給与を翌月の20日に支払う場合。(例えば1... [2005/11/08]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労組等、従業員の同意、就業規則の改訂が必要
▼給与に連動して下がる退職金に限って言えば、給与制度と切り離し、その時点での金額保証ということになろうかと推測します。
▼それ以後の退職金は、改定給与の下方変動に伴って減額ありうべし、と云うことなのでしょうか? 何れにしても、不利益を伴う改訂に間違いがないので、労組等、従業員の同意、就業規則の改訂が必要です。
投稿日:2020/05/19 14:07 ID:QA-0093373
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
不利益変更になる可能性があるという事が少しでもあれば同意書等を取るように進めてまいります。
投稿日:2020/05/19 21:34 ID:QA-0093391参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、元来給与と連動して退職金の支給額も変わる仕組みであれば、不利益変更と申しましても給与が下がった時点で必然的に生じる内容といえます。
従いまして、そうした周知の退職金制度に基づく減額である限り、改めて労働者の同意を得る等不利益変更への対応措置を採られる必要性はないものといえます。
投稿日:2020/05/19 20:51 ID:QA-0093388
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
給与に連動する制度改定の説明はしているうえでの退職金連動の話だとおもっております。
ご教示いただきましたことを参考に対応を進めさせていただきます。
投稿日:2020/05/19 21:36 ID:QA-0093392大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
一般に、賃金が職務や職能(資格・等級)に連動するシステム(降格に伴って賃金が下がる制度)を就業規則(賃金規定等)によって採用している場合、職務や職能による格付けがダウンしたために賃金が下がったとしても、それは職務や職能(資格・等級)が変更になった結果として賃金が変更になったに過ぎないのであって、減額ではございません。
加えて、退職金制度もそのシステムに連動している限りにおいては、不利益変更の問題も生じません。
ただし、このような降格・降職自体には一定の制限がかかり、人事権の行使としての降格・降職であれば、権利濫用法理(労契法3条5項)、懲戒処分としての降格・降職であれば懲戒権濫用法理(同法15条)により規制されますので、権利行使が濫用であれば降格・降職自体が無効となる可能性も否定できませんので、そこは注意が必要です。
投稿日:2020/05/21 07:32 ID:QA-0093419
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
降格基準というところが大事だというのもよく理解させていただきました。
参考にさせて頂き今後の対応をさせて頂きたいと思っております。
投稿日:2020/05/21 10:37 ID:QA-0093426大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
給与制度変更時の移行措置の計算について 給与制度の変更に伴い、給与が下がる際に、移行措置(激変緩和措置)をとる場合がありますが、その計算方法は次の事例の内容でよいのでしょうか。ご教示願います。(... [2011/02/08]
-
給与の〆日と支払日について 人事給与システムの更新を考えておりますが、その際に給与の〆日と支払日を変えよう思っております。現在、20日〆当月25日払いですが、末〆翌月10日払いにしよ... [2008/04/28]
-
給与〆日の変更による収入減に関して 人事関連担当では無い為、質問させて頂きます。勤務先の給与〆日運用が変更される事となり、5月支給給与が半月分。6月支給給与以降通常通り1ヶ月分。となる事が給... [2008/05/23]
-
給与の支払について(大至急) 賃金支払の5原則の1つに毎月払いの原則がありますが、給与支給日が20日、給与締切日が月末の場合、1日~月末までの給与を翌月の20日に支払う場合。(例えば1... [2005/11/08]
-
評価制度、給与改定について 評価面談を経て、給与改定を検討をしています。(給与改定は年1回です)給与改定通知+フィードバック面談を実施予定です。ほとんどの社員は給与があがったりするの... [2020/03/19]
-
新卒採用の給与を上げてしまうと現職員の給与を超えてしまいます 今期の新卒採用をスムーズに行えるようにするために給与を引き上げようと言う議論がありますが、そうしますと、現在在籍している同じ職種の給与(1年在籍)を超えて... [2016/06/24]
-
産休・育休時の給与について 産休・育休を取得する社員に対してその方の給与額で申請を出すと、育児休業給付金の上限に達してしまい給与額が全額貰えないので、貰えない差額を給与として支給して... [2025/04/01]
-
給与テーブル改定について 現在、給与テーブルの改定案を作成中です。※賃金が下がることはございません。例えば9月1日から新しい給与テーブルにした際、9月1日から従業員の給与は新しい給... [2018/03/22]
-
勤務中に所用で抜けた際の給与計算について 勤務中に所用で1時間ぬけた際の給与計算について月給制になっています。給与から1時間分削っていいのか?その日の時間外労働から1時間引いていいのか?月度、時間... [2014/07/24]
-
給与規程の届出について 質問なのですが、弊社では就業規則と給与規程(賃金規程)を分けて作成しております。給与規程にある手当で、対象職種の追加を行うこととなったのですがその場合も労... [2022/05/30]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
銀行口座への給与振込同意書
給与を銀行口座へ振り込んで支払うためには、従業員から同意を取る必要があります。本テンプレートをひな形としてご利用ください。
採用稟議書(採用決定時)
社内の関係者に、選考の進んだ応募者について、採用をするかどうかを諮るための稟議書です。
採用稟議書(募集開始時)
採用活動を開始する際に、採用条件について稟議するためのテンプレートです。
採用内定通知
採用内定通知書です。
最後の一文がポイントです。是非ご利用ください。