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最終給与比例退職金制度採用会社における給与の減額について

当社の退職金制度は給与比例退職金制度を採用しております。
最近、給与規程を改正しまして降格等をしたさいに給与が下がることを規程に盛り込みをいたしました。
給与が下がる職員は退職金も連動して下がってしまう事になり
不利益変更という可能性はないのかというのが気になっております。
この場合は不利益変更として取り扱われてしまうのでしょうか。

もし、不利益変更といわれてしまうのであれば退職金規程を改正して
減額する前の給与を保証するというのは問題になるのでしょうか。

是非ともご教示いただければと思います。
よろしくお願いします。

投稿日:2020/05/18 12:48 ID:QA-0093316

kh4821さん
東京都/不動産(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労組等、従業員の同意、就業規則の改訂が必要

▼給与に連動して下がる退職金に限って言えば、給与制度と切り離し、その時点での金額保証ということになろうかと推測します。
▼それ以後の退職金は、改定給与の下方変動に伴って減額ありうべし、と云うことなのでしょうか? 何れにしても、不利益を伴う改訂に間違いがないので、労組等、従業員の同意、就業規則の改訂が必要です。

投稿日:2020/05/19 14:07 ID:QA-0093373

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
不利益変更になる可能性があるという事が少しでもあれば同意書等を取るように進めてまいります。

投稿日:2020/05/19 21:34 ID:QA-0093391参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、元来給与と連動して退職金の支給額も変わる仕組みであれば、不利益変更と申しましても給与が下がった時点で必然的に生じる内容といえます。

従いまして、そうした周知の退職金制度に基づく減額である限り、改めて労働者の同意を得る等不利益変更への対応措置を採られる必要性はないものといえます。

投稿日:2020/05/19 20:51 ID:QA-0093388

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
給与に連動する制度改定の説明はしているうえでの退職金連動の話だとおもっております。
ご教示いただきましたことを参考に対応を進めさせていただきます。

投稿日:2020/05/19 21:36 ID:QA-0093392大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

一般に、賃金が職務や職能(資格・等級)に連動するシステム(降格に伴って賃金が下がる制度)を就業規則(賃金規定等)によって採用している場合、職務や職能による格付けがダウンしたために賃金が下がったとしても、それは職務や職能(資格・等級)が変更になった結果として賃金が変更になったに過ぎないのであって、減額ではございません。

加えて、退職金制度もそのシステムに連動している限りにおいては、不利益変更の問題も生じません。

ただし、このような降格・降職自体には一定の制限がかかり、人事権の行使としての降格・降職であれば、権利濫用法理(労契法3条5項)、懲戒処分としての降格・降職であれば懲戒権濫用法理(同法15条)により規制されますので、権利行使が濫用であれば降格・降職自体が無効となる可能性も否定できませんので、そこは注意が必要です。

投稿日:2020/05/21 07:32 ID:QA-0093419

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
降格基準というところが大事だというのもよく理解させていただきました。
参考にさせて頂き今後の対応をさせて頂きたいと思っております。

投稿日:2020/05/21 10:37 ID:QA-0093426大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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