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夏季休暇5日分を年次有給休暇に含めて付与してもよいか?

年次有給休暇付与日数は法律で決まっていますが、法定日数を超えて付与することは可能でしょうか?
例えば、就業規則に定めた法定外休暇である夏季休暇(5日)を廃止して、年次有給休暇に5日上乗せ(20日→25日)して対応を検討。これであれば休暇数は減らないため不利益変更には当たらないと思うのですが、労使協定を結べば変更可能でしょうか?ご教示お願いいたします。

投稿日:2020/05/11 17:33 ID:QA-0093045

はるまきさん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定を上回る付与日数ですので勿論差し支えございません。法令上労使協定を必要とする案件でもございませんので、協定の締結も不要です。

投稿日:2020/05/13 10:16 ID:QA-0093096

相談者より

回答大変参考になりました。
現在、当組織の夏休みは7-9月の3か月ですが、これを時季問わずのリフレッシュ休暇として年次有給休暇にonすることを検討したいと思います。
ありがとうございます。

投稿日:2020/05/14 10:46 ID:QA-0093163大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

法定の日数を上回る年次有給休暇を付与すること自体は可能です。

問題は、年次有給休暇時の賃金の支払い形態がどのようになっているのかという点にあります。

休暇中の賃金を、平均賃金ではなく、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金で支払われているのであれば、不利益変更の問題にはなりません。

休日・休暇は就業規則の絶対的必要記載事項ですから、就業規則を変更し届け出をすれば大丈夫です。

ちなみに、年次有給休暇は労働者がいつでも自由に申し立てをして利用できるものですから、増やした5日間を夏季限定とすることはできませんので、そこは注意が必要です。

投稿日:2020/05/13 11:01 ID:QA-0093109

相談者より

回答大変参考になりました。
現在、当組織の夏休みは7-9月の3か月ですが、これを時季問わずのリフレッシュ休暇として年次有給休暇にonすることを検討したいと思います。
ありがとうございます。

投稿日:2020/05/14 10:46 ID:QA-0093164大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容は、実態にもよりますし、そもそも不利益にはあたらないかどうかもグレーといえます。ですから、従業員さんへの説明と同意が必要と思われます。

なぜなら、5日年休を増やしたところで、消化できないのであればバーターとはいえません。

専門家でも上記の内容を提言している方もおりますが、どうしても年5日年休消化できそうもない場合の苦肉の策と思われますので、大手をふって大丈夫とはいえません。

投稿日:2020/05/13 12:45 ID:QA-0093123

相談者より

回答大変参考になりました。
現在、当組織の夏休みは7-9月の3か月ですが、これを時季問わずのリフレッシュ休暇として年次有給休暇にonすることを検討したいと思います。
ありがとうございます。

投稿日:2020/05/14 10:47 ID:QA-0093166大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労使協定には労基法の下位効力しかない

▼残念な気もしますが、法定有給日数は、労基法39条でガッチリ決められており、勝手に増減させることは出来ません。
▼労使協定は、労基法の下位効力しかなく、「5日上乗せ」出来ても、所詮、法定外休暇に留まります。

投稿日:2020/05/13 19:45 ID:QA-0093142

相談者より

回答大変参考になりました。
現在、当組織の夏休みは7-9月の3か月ですが、これを時季問わずのリフレッシュ休暇として年次有給休暇にonすることを検討したいと思います。
ありがとうございます。

投稿日:2020/05/14 10:47 ID:QA-0093167大変参考になった

回答が参考になった 0

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