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有給休暇取得について

年次有給休暇について5日取得できない場合は30万円以下の罰金が科せられましたが、名称は何であれ「有給」の休暇を付与すればよろしいのでしょうかお教えください。

投稿日:2020/05/09 14:59 ID:QA-0093001

ピーマンさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

この制度は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者を対象として、うち5日については、付与日から1年以内に労働者ごとに時季を指定して取得させなければならないというものであって、有給休暇取得率が50%に満たない現状において、取得率の向上を目的として定められた制度です。

労基法39条の定めにしたがい、正しく年次有給休暇として付与しておれば、その休暇の「名称」が何であれ問題視されることはなく、時季指定義務にもこだわる必要はありません。

投稿日:2020/05/11 12:03 ID:QA-0093018

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/05/13 10:15 ID:QA-0093091大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給

正規に付与された年次有給休暇を5日以上取得することが義務です。夏期休暇他、有給であっても対象としてカウントされません。

投稿日:2020/05/11 14:14 ID:QA-0093027

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/05/13 10:15 ID:QA-0093092大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法定の年次有給休暇を年5日取得させる必要があります。
例えば、有休の夏季休暇や年末年始休暇などが前からあった場合には、それは対象外となります。

新たに休暇を新設し、年休を計画的付与として充当するのであれば、年5日にカウントできます。

投稿日:2020/05/11 14:36 ID:QA-0093033

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/05/13 10:15 ID:QA-0093093大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法に基づき付与される「年次有給休暇」を年5日付与される必要がございます。

従いまして、単に有給の休暇であれば何でもよいというわけではございませんので、注意が必要です。

投稿日:2020/05/11 18:22 ID:QA-0093051

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/05/13 10:15 ID:QA-0093094大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労基法という強力な法的効力の有無がポイント

▼本件は、労働基準法・第39条(年次有給休暇)に従って付与された休暇でなくてはなりません。有休(有給ではありません)と略称されることはあり得ます。
▼企業が独自(特別休暇などと呼称されます)で与える同条件の休暇は、同じ内容でも、その効果は当該企業内に限定されます。(法的効力はないということ)

投稿日:2020/05/11 19:08 ID:QA-0093053

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/05/13 10:16 ID:QA-0093095大変参考になった

回答が参考になった 0

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