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【コロナ】平均賃金算出方法はどれが正しいのでしょうか?

コロナ特措雇用調整助成金申請の為の給与計算において平均賃金を算出したいのですが、
厚労省、労基、労働局いずれも複数の算出方法が提示されており、どの方法で計算すべきなのか
お伺いしたく投稿を致しました。

当社は月給制なのですが休業控除(欠勤控除)の計算は残業手当等の実働に応じた手当以外の
固定給÷所定労働日数(22日)にて1日当たりの額を算出します。

控除額の算出方法が所定労働日数(22日)のため、平均賃金の算出に使用すべき計算方法は
どれが正しいのかをお伺いいたしたく投稿致しました。

①直近3ヶ月の総支給額÷直近3ヶ月の総日数(暦日数)※原則
②直近3ヶ月の総支給額÷直近3ヶ月の実労働日数×0.6 ※最低保証
③(固定給÷暦日数)+(残業等の変動給÷実労働日数×0.6)※労災の場合

休業控除額(欠勤控除)は所定労働日数で算出することもあり、当たり前ではありますが
①の方法では1日当たりの平均賃金額が休業控除額よりも低くなってしまいます。
②③ですと、60%計算のところを100%計算にするとおおよそ平時と同等となります。

■お伺い①
①~③いずれかの方法で算出した結果、最も高い平均賃金を使用すれば問題ないのでしょうか?
②③の方法の場合、100%計算とすれば平均額は上がりますが、最低60%を下回らなければ
それは会社判断ということで問題ないということでしょうか?

■お伺い②
「休業控除額>休業手当額」となるのは休業手当の計算において一般的なことでしょうか?

同様の質問がないか確認をしたのですが、答えを見つけることができず、
皆様お忙しい中非常に初歩的な質問にて大変恐縮ではございますが、
ご回答を頂けましたら幸いです。
何卒宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2020/05/04 22:23 ID:QA-0092857

swkさん
東京都/フードサービス(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

平均賃金は、①②の高い方の額となります。

平均賃金で算出した場合は、休業控除よりかなり低い額となってしまいます。
これは、平均賃金は、原則歴日数で算出し、休業手当は、休業日だけ支払うことにもよります。

雇用調整助成金を申請する場合、平均賃金の60%以上必要ですが、
実際に休業手当と支給する額は、労使協定で定めます。

このときに、月額賃金/所定労働日数とする会社も多いいえます。
この方が、休業手当の額は多くなりますが、助成額も多くなります。

投稿日:2020/05/05 19:03 ID:QA-0092874

相談者より

お忙しい中ご回答頂きありがとうございます。
承知いたしました。
ご回答頂きました内容にて進めてまいりたいと思います。

投稿日:2020/05/06 19:15 ID:QA-0092902大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

平均賃金は暦日ベース故、実質的に過不足はおきない。

▼質問1・労災の場合には、労基法12条の平均賃金が適用されます。その関係は、平均賃金が主、労災給付が銃の関係になります。0.6倍というのは、会社事由による休業手当の法定最低率を示したものにすぎません。
▼質問2・質問の意味がよく分りませんが、② 平均賃金の算定には歴日数を使用しますので、実働日使用に比べ、少なくなりますが、休日も支給対象となるので、(±)は出ません。 

投稿日:2020/05/06 15:48 ID:QA-0092890

相談者より

お忙しい中ご回答頂きありがとうございます。
頂きましたご回答を踏まえ進めてまいりたいと思います。

投稿日:2020/05/06 19:16 ID:QA-0092903大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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