在宅勤務の移動と休憩について
コロナウイルス対策として在宅勤務の実施をしています。
1点相談です。
AM出社し、12-13時で帰宅後、午後からは在宅勤務になるパターンの場合です。
①帰宅に掛かる移動は、業務中の移動か休憩中の移動か、労務管理上、業務か休憩か
②↑にもよるが、在宅勤務の場合は所定内時間内に休憩を分割でも取得すればOKか
③規定を策定するうえで上記をふまえた留意点などがあれば
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/04/28 10:07 ID:QA-0092633
- よしYOSHIさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
移動時間は業務
▼午前出社、午後在宅勤務ならは、その移動時間は、業務と見做すべきでしょう。
▼休憩時間を所定時間内で分割して与えることに問題はありません。
▼但し、付与休憩は、所定間内に適切に分割されることが必要です。(所定時間終了5分前の2度目付与などは不可)
投稿日:2020/04/30 10:46 ID:QA-0092671
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2020/04/30 14:24 ID:QA-0092678大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、帰宅であっても前後がいずれも勤務時間となりますので、労働時間とみなして賃金控除されないのが妥当といえるでしょう。
そして、休憩時間につきまして分割される事に法的制限はございませんので差し支えないですが、一斉休憩の原則に反する可能性が生じますので労使協定の締結はされておかれるとよいでしょう。
またこの度の緊急時の対応という事であれば、詳細について策定されるのも大変ですので、労使間で協議の上期間限定で差し当たって最低限必要と考えられる在宅勤務のルールを作成されるのが妥当と思われます。
投稿日:2020/04/30 17:16 ID:QA-0092686
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/05/05 07:16 ID:QA-0092860大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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