賃金支払い日の変更について
いつもお世話になっております。
今回給与支払い日の変更についてもう1点質問がございます。
現在当社では下記のように15日締め、月末払いとなっています。
10/16〜11/15 11/30支払い 11月分
11/16〜12/15 12/31支払い 12月分
12/16〜1/15 1/31支払い 1月分
今回これを末締め16日払いにしようとすると
①11/16〜12/31 1/16支払い 12月分
1.5月分支給
1/1〜1/31 2/16支払い 1月分
・・・ただしこの方法では12月中に支払われるのが賞与のみとなり、毎月1回払いの原則に反ししてしまいます。
そこで
②11/16〜11/30 12/16支払い 12月分 0.5月分支給
12/1〜12/31 1/16支払い 1月分
にすると毎月払いには抵触しないので問題ないかと考えますが、支給対象期間(12/1〜12/31)と支給支給表記(1月分)にズレが生じてしまいます。
できれば12/1〜12/31を12月分としていきたいのですが、賃金支払い五原則に抵触させずに実現させる方法はありますでしょうか?
投稿日:2020/04/23 07:46 ID:QA-0092481
- にっさんさん
- 兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面の「支給表記月」につきましては、法定記載事項ではございませんし、特に御社の場合ですと給与締切日の関係で元から実際の暦月と対応していなかったものです。
加えて、こうした移行期に関わる表記のズレは当然に発生するものですので、実際に給与がきちんと支給されていれば特に問題はございませんし、表記も移行期における支払対象期間を明示されていれば12/1〜12/31を12月分とされる事で差し支えございません。
投稿日:2020/04/23 10:40 ID:QA-0092491
相談者より
早速の回答ありがとうございます。
つまり
11/16〜11/30を12/16に12月分として支給し、12/1〜12/31を同じく12月分として支給することは構わないということでよろしいでしょうか。
そうすると3/16〜翌3/31まで(3月分は4/16に支給)の間に11/16〜11/30の0.5月分を含め、13月給与支給することになりますが12月分の社会保険料は12月分両方から控除することとなるのでしょうか?
何度も申し訳ありません。
投稿日:2020/04/23 18:03 ID:QA-0092509大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、「12月分」の表記自体が実態を表していないので不要といえます。つまり、「12月分」等とは記載せず、移行月については賃金支払対象期間のみ記載されるのが分かりやすいですし適切な方法といえるでしょう。
そして社会保険料の発生につきましては、賃金の締切日や支払期間の変更には影響されませんので従来通り月に1回1か月分の控除をすることになります。通常の場合ですと前月分の保険料を当月支払われる給与から控除されていると思われますので、そうであれば12/16に11月分保険料1か月分、1/16に12月分保険料1か月分を控除することになります。
投稿日:2020/04/23 19:00 ID:QA-0092512
相談者より
何度もすみません。
ひとつだけ確認なのですが、10/16〜11/15までを現在11月分として支給をしているため、11/16〜11/30を12/16に12月分①として支給し、12/1〜12/31を同じく12月分②と言った支給を考えています。合計すると12月分としては1.5月分の給与が支給されることになるのですが、12月分①で社会保険料の計算をして控除し、12月分②では①と②の合算額で社会保険料を計算した上で、そこから先に控除した①を差し引くというふうに考えていたのですが、間違っておりますか?
投稿日:2020/04/24 18:59 ID:QA-0092551大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「10/16〜11/15までを現在11月分として支給をしているため、11/16〜11/30を12/16に12月分①として支給し、12/1〜12/31を同じく12月分②と言った支給を考えています。合計すると12月分としては1.5月分の給与が支給されることになるのですが、12月分①で社会保険料の計算をして控除し、12月分②では①と②の合算額で社会保険料を計算した上で、そこから先に控除した①を差し引くというふうに考えていたのですが、間違っておりますか?」
― 繰り返しになりますが、社会保険料に関しましては、賃金の締切り日や支払日の変更とは無関係ですので、あくまで暦月単位の1か月分での控除となります。つまり、「①と②の合算額で社会保険料を計算」するといった賃金支給の変更に合わせた計算措置は不要であって、先に回答差し上げました通り、月額の社会保険料を月に1回控除すればよいという事になります。
投稿日:2020/04/24 20:23 ID:QA-0092558
相談者より
ありがとうございました。
参考にさせて頂き、取り組ませてもらうようにします。
投稿日:2020/04/26 09:57 ID:QA-0092575大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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