無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

月額変更のタイミングについて

月額変更のタイミングについて相談させてください。

弊社は15日締め、翌月5日払いです。社保は翌月徴収です。

12月分(1月支払い分)、1月分(2月支払い分)、2月分(3月支払い分)で、月額変更の方がいて、
その方の変更のタイミングは3月分(4月支払い分)であっていますでしょうか?

教えてください。よろしくお願いします。

投稿日:2024/02/27 13:10 ID:QA-0135800

なみこさん
広島県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、固定的賃金が変動した月から3か月間の平均月額で変更要件に該当すればその翌月から変更される扱いとなります。

従いまして、ご認識の通り3月分からの変更とされます。

投稿日:2024/02/27 16:43 ID:QA-0135812

相談者より

ご回答ありがとうございます。
もう一方回答してくださっている方が、4月分(5月支払い分)からの変更と回答してくださっているのですが、どちらが正しいのでしょうか?

投稿日:2024/02/28 08:25 ID:QA-0135838参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社保は原則、支給ベースでお考え下さい。
4月改定となり、翌月の5月支払い分から変更となります。

投稿日:2024/02/27 18:36 ID:QA-0135827

相談者より

ご回答ありがとうございます。
小高様の回答では、4月分(5月支払い分)から変更とのことですが、もう一方回答してくださっている方が3月分(4月支払い分)から変更と回答してくださっていて、どちらが正しいのでしょうか?

投稿日:2024/02/28 08:24 ID:QA-0135837参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

他の方の回答内容についてこちらでコメントは致しかねますが、先に説明させて頂いた通りです。

投稿日:2024/02/28 22:23 ID:QA-0135893

相談者より

回答ありがとうございます。

3月分より変更しようと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2024/02/29 09:54 ID:QA-0135909大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

支払月基準ですので、1月支払い給与で昇(降)給等満額でたものとして、1,2,3月の3か月平均をとり2等級増(減)あり(3月とも支払い基礎日数17日以上)、月変届出て4月保険料改定、5月支払い給与からの引き去りになります。

投稿日:2024/02/29 10:20 ID:QA-0135918

相談者より

回答ありがとうございます。
支払い月で1・2・3月で月額変更すると4月改定になるのですね。4月改定が、4月分(5月支払い)の給与なのか、支払いが4月分の給与なのか、混乱していました。
5月支払いの給与で変更しようと思います。

投稿日:2024/02/29 13:31 ID:QA-0135926大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。