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雇用調整助成金の休業協定書の日額算定表記について

いつもお世話になっております。

当社では雇用調整助成金にて休業申請を行う予定にしておりますが、
休業にした場合、1月当たり月額基本給の100%支給を考えております。
仮に月額保証した場合であったとしても1日当たりの算定基準を記述
しなければならないとのことですが、記載例を見ますと下記のように
書かれております。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
4.休業手当の算定基準
 休業日に、次の基準により算定した額の手当てを支払うものとする。
 (1)1日当たりの賃金額の算定方法
  イ.月ごとに支払う賃金 月額÷1月の所定労働日数
  ロ.日ごとに支払う賃金 その日額
  ハ.時間ごとに支払う賃金 時間額×1日の所定労働時間
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
当社の場合、上記、イ さえ記述すれば、ロやハは不要かと思うのですが
いかがでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/04/15 16:02 ID:QA-0092233

sadixさん
神奈川県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日や時間単位で支払う賃金があればこうした算定方法になります。

従いまして、御社でそうした単位で支払う賃金が存在しなければ、不要といえます。

投稿日:2020/04/15 23:30 ID:QA-0092248

相談者より

お世話になっております。

ご回答いただきありがとうございます。
日払い、時間払いはありませんので不要と理解しました。

アドバイスいただき感謝申し上げます。

投稿日:2020/04/16 10:04 ID:QA-0092252大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

イ.の選択だけでよい

▼はい、その通りです。その他は、日給制、時給制の場合です。

投稿日:2020/04/16 10:05 ID:QA-0092254

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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