雇用調整助成金について

新型コロナウイルスの感染拡大を受けた追加経済対策に、
経営が悪化した企業が従業員を解雇するのを防ぐため、
雇用調整助成金の拡充を盛り込む方針を固めた。

休業手当に対する助成率を中小企業で5分の4、
大企業は3分の2に引き上げた上、従業員を1人も解雇しない場合は最大で9割とする。

雇用調整助成金は休業手当を支払って従業員を休ませた企業に支給する。
通常の助成率は中小企業で3分の2、大企業は2分の1。
助成率の引き上げに加え、売上高の減少がなくても利用できるようにするなど、要件を緩和し活用を促す。

また、通常は正社員など雇用保険に入っている労働者が対象だが、
アルバイトなど未加入の非正規労働者にも拡大する。

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上記のニュース記事を読みました。弊社はデベロッパーの商業施設に出店しております、アパレル専門店です。3月28日と29日は首都圏出店先のデベロッパーも休館となり、どのような休みを与えるかを検討しております。

雇用調整助成金を支給してもらうには、この場合の休業手当というのは
特別休暇(有給)をあてた場合に支給対象となるのでしょうか?

勤怠上ではどのような休暇処理をすればよいかと給与は何割支給すれば良いかをを教えていただけますでしょうか?
お忙しい中、お手数をおかけしますがよろしくお願い致します。

投稿日:2020/03/26 19:56 ID:QA-0091662

cvbnmさん
東京都/販売・小売(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休業手当とは労働基準法第26条に定められている手当を指すものになります。

つまり、平均賃金の6割以上の額となりますので、その額以上であれば幾らでも差し支えございませんし、名称も特に決まりはないので特別休暇でも問題ございません。

ちなみにこの度は臨時かつ特別の措置でもあり今後さらに支給要件の緩和や支給内容の拡大がなされる可能性もございますので、手続き詳細については所轄のハローワークに直接尋ねられる事をお勧めいたします。

投稿日:2020/03/26 20:58 ID:QA-0091668

相談者より

ご回答ありがとうございます。
4月1日時点で、厚労省からニュース記事どおりの緊急対応期間が発表されました。

この休業についてですが、
例えば、3/28・29・4/4・5・4/11・12を一部スタッフを休業にした場合、日にちが飛び飛びでも休業扱いとみなされますでしょうか?
シフト制のため、全員を休業にするのでなく、一部スタッフが何日間か休業にした場合でも問題ありませんでしょうか?

投稿日:2020/04/01 20:49 ID:QA-0091830大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

雇用調整助成金の特例措置

▼雇用調整助成金は、新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、労基法26条の休業補償に加え、賃金全額補償を労使間で協議することを条件にしています。
▼自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあります。
▼それでも、解決できない場合は、元々、雇用調整助成金は国から企業に支払われる助成金であり、これが原資として、休業者に給付されるものです。従い、労基法26条の「使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に支給される休業手当ではなく、特別休業手当として区分する必要があります。
▼既に参照されているかと思いますが、医療機関向Q&A、企業向けQ&A、一般向け Q&A の3種類のサイトを随時アップデートしていますのでご参照下さい。サイトは下記の通りです。
⇒  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q3-1

投稿日:2020/03/27 10:40 ID:QA-0091682

相談者より

ご回答ありがとうございます。
休業に対して100%の休業手当を支給する予定です。
ですので、毎月の給与は何も控除されずに、普段どおり給与を支給する形でもよろしいでしょうか?
賃金台帳に休業手当の項目がないため、どのように休業手当を支給したかを証明するのかが分かりません。
ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2020/04/01 20:56 ID:QA-0091832大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休業手当というのは、休業に対して、平均賃金の60%以上を支払うことになります。

特別休暇として、処理してしまいますと、
休暇というのは、労働日に対して支給するものになりますので、助成金の対象とならないリスクがあります。

ですから、休業手当として労使協定によって平均賃金の60%以上を支払うことが必要です。

投稿日:2020/03/27 15:58 ID:QA-0091696

相談者より

ご回答ありがとうございます。
特別休暇で処理をすると、賃金台帳や出勤簿でも特別休暇の表記になるので、やはり休業手当という名称にしないといけませんでしょうか?
休業手当として60%以上の賃金を支給だと思いますが、当社では100%を賃金を支給する予定です。
ですので、月の給与は何も控除せずに全額支給する予定です。
賃金台帳上にどのように表記されるべきなのかを教えていただけますでしょうか?
お手数をおかけしますがよろしくお願いします。

投稿日:2020/04/01 21:14 ID:QA-0091836大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、飛び休業であっても該当するものと思われます。

ただ日々情報も変わりますので、直接所轄のハローワークにご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2020/04/01 21:05 ID:QA-0091835

相談者より

ご回答ありがとうございます。
迅速なご回答に感謝致します。

最後にお伺いしたいのですが、弊社の賃金台帳には『休業手当』の項目がないのですが、書類を提出する際にどのように休業手当を証明すればよいでしょうか?
服部先生、どうぞよろしくお願いします。

投稿日:2020/04/02 10:35 ID:QA-0091845大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、台帳に休業手当の項目がなくとも、給与明細等何らかの手当支払額を示すものは存在するはずです。

この度は非常事態ですので、手続き詳細に関しましては多少の不備がっても受け入れられやすいはずです。それ故、繰り返しになりますが、お尋ねの件も含めまして直接ハローワ―クにご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2020/04/02 22:48 ID:QA-0091864

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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