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半日休暇取得時の法定内残業の考え方について

当社は来年度より所定内時間を7時間に変更しようと考えております。
また午前、午後のそれぞれ3.5時間ずつの半日休暇制度も整備しようと
考えております。
その制度の中で、給与計算を行うにあたって疑問点が出てきましたので
質問させていただきます。

例えば、社員が午前中の3.5時間の半日有給休暇を取得したのち、
午後から4.5時間の業務を行った場合、法定内残業を1時間として
考えるべきでしょうか。
有給休暇の時間は所定内には含めるが、実労働時間には含めない
こと、法定外労働時間は実労働時間で計算することは承知しており
ますが、法定内時間の考え方がどこを探しても見つかりません。
ぜひ、ご教授いただければ幸いです。

投稿日:2020/03/16 14:40 ID:QA-0091436

タヌキおやじさん
長野県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、法内残業が1時間となります。

半休を取得した方の所定労総時間は3.5時間となりますので、
1時間は所定時間外となります。

投稿日:2020/03/16 19:36 ID:QA-0091445

相談者より

ご回答、ありがとうございます。
これで安心して制度設計が行えます。
また疑問点があった時には宜しくお願い致します。

投稿日:2020/03/17 08:49 ID:QA-0091468大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定内であっても所定労働時間より余分に勤務された1時間につきましては当然に残業扱いとなりますので、1時間分の基本賃金を追加支給される義務が生じます。

つまり、半休の時間と併せて所定労働時間を超えていれば、法定外ではなくとも法定内残業については必ず発生することになります。

投稿日:2020/03/16 21:02 ID:QA-0091450

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2020/03/17 14:16 ID:QA-0091488大変参考になった

回答が参考になった 0

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