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神経症罹患の医療専門職に対する退職勧奨について

病院で国家資格としてリハビリ業務を行う部下の処遇について苦慮しております。
相談の部下が現在、神経症診断で休職中ですが治療も一段落して今回で2回目の復職希望となっています。

前回同様に復職に向けて面談を行っておりますが、前回以上の注意力や記憶力の低下が認められており、日常生活での家事にも不具合がある状況などが本人と主治医から聴取されている状況です。
前回は他のスタッフよりも多くの予備時間を許して、比較的に業務負荷(肉体・心理面共に)の低い患者さんを選別していましたが、リスク管理不十分・ミスの多さもあり他のスタッフの管理負担となっていました。問題山積でしたが精神疾患を考慮すると、能力開発や積極的指導も難しく対策を思案しているうちに妊娠・産休・育休となり、育休中に神経症再発でそのまま休職中という経過です。

職務上、1対1でのサービス提供が基本であり臨機応変に対象や周囲に配慮することが求められます。また前回以上に患者さんの選別を病院本位で行うことは倫理上問題があるのではとも考えています。管理職産業医の見解としては、患者さんの安全配慮や果たすべき責務を考慮するとそのままでの現場復帰は難しいと考えています。
配置転換も考慮しましたが、専門職でほとんどの部署が構成される病院環境では困難な状況です。
能力開発の義務が職場にあることは理解しておりますが、複数回の産休・育休・時短対応に加えて精神疾患への配慮と能力上の問題を援助し続けてきた延長で、今まで以上に配慮が必要という現状では残念ながら対応しきれないと思っています。

精神疾患への復職配慮も重要と考えてきましたが、国家資格専門職として不適合とも思われる状況や復職を実現するための多大な他者の犠牲を鑑みると、本人の負担とも感じますが退職勧奨することが必要かと悩んでいます。このような状況で退職勧奨することに問題はないでしょうか?また、留意すべきポイントがあればご教授いただければ幸いです。どうかよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/03/05 11:03 ID:QA-0091088

中間管理職さん
岡山県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

退職勧奨

退職勧奨は解雇ではありませんので、現状ではまず話し合う姿勢として重要だと思います。その際に解雇前提では本人も抵抗が強いでしょうから、長丁場を覚悟の上しっかり「話し合う」姿勢が重要です。
ご提示のように組織側の配慮を重ねても職務担当ができない人間を受入れることは難しいでしょう。また相手も医療者であれば対象者への安全配慮の重要性など、一般人に比べて理解はできるのではないでしょうか。
復職可否については医師(貴法人ではなく本人の主治医)が決めるものではなく、通常業務の理解、遂行、責任すべて対応できることが必要であることを、本人にも説明の上説得ということになるでしょう。

投稿日:2020/03/05 12:03 ID:QA-0091097

相談者より

ご回答ありがとうございます。
本人も自分の能力的な問題は理解しているものの、当院に依存する以外の思考が難しいようですので、丁寧な説明と配慮が必要かと思います。頂いたアドバイスを元に上長と検討させていただきます。

投稿日:2020/03/05 18:31 ID:QA-0091121大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

最終的に復職の可否を判断するのは使用者です。
医師の判断をもとに、職務がリハビリ業務限定であれば、リハビリ業務可能かどうか会社で判断してください。

文面のとおりであれば、そのことを理由として復職は不可能という判断もありうるでしょう。その場合には、就業規則に則て、期間満了での自動退職(あるいは会社によっては解雇)扱いとなります。

いずれにしましても、本人にもよく説明して、文書で通知することです。

休職制度が不備な場合は、退職勧奨は解雇を強要するものではありませんので可能です。

投稿日:2020/03/05 13:03 ID:QA-0091104

相談者より

ご回答ありがとうございます。
記載不備でお手数をお掛けしました。就業規則は休職の制度が明記されていて、就業規則の休職期限が近づいている中での相談でした。判断をする上での前提を明確に提示していただいたので、理解がすすみました。当院としての判断を丁寧に説明できるように考慮しようと思います。

投稿日:2020/03/05 18:39 ID:QA-0091122大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

今回は現場復帰は困難だが、本人の気持ちを傷つけない様に

▼神経症罹患と言っても、適応障害を含め、原因、症状は多岐に渉ります。対応如何に依って、症状悪化、業務への更なる支障、職場環境悪化、労災請求、損害賠償請求等に発展し兼ねません。
▼主治医の所見では、注意力・記憶力の低下、管理職・産業医の見解では、患者の安全配慮確保にも、リスクが及び兼ねないとのこと故、現場復帰は難しいとされていますね。
▼職業が職業であるだけに、退職勧奨以外に選択肢はないと思いますが、最終決定する前に、もう一度、本人の気持ちを傷つけない為、関係者による問題点整理、復帰の期待など、整理した上で、申渡すことが大切でしょう。

投稿日:2020/03/05 14:15 ID:QA-0091110

相談者より

ご回答ありがとうございます。
アドバイスをいただいている点が今後の懸念でもあり、苦慮している部分でもありました。本人が当院以外の選択肢を考慮することも難しい様子で依存傾向を感じ、尚且つ家族の理解も得られていない状況を聴取しております。本人の心理面や今後を考えると具体的に退職勧奨を考慮することはつらい作業でした。業務管理・職業倫理という側面のみでなく、本人と家族に理解していただけるように考えたいと思います。

投稿日:2020/03/05 18:49 ID:QA-0091124大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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復職申請書のテンプレートです。
傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

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