2週間以内の解雇
先日営業職で中途採用した社員が過去にないぐらい覚えが悪くて、営業なのでお客様に商品を提案しなければならないのですが、本人が全く理解できてないので営業以前の問題です。業務用の商品なので日常生活には多少なじみはないのですが、過去の経験上ここまで理解してもらえなかったことはありませんでした。毎日営業社員が入れ替わり付きっ切りで自分の営業時間を割いて指導してますが、当然まだ客先へ営業に出すことはできず、社内で商品知識を覚えてもらってます。この調子だと覚えてもその知識をお客様にアウトプットすることもできるようには思えません。もうすぐ2週間なので解雇したいのですが、この程度の物覚えの悪さを理由に解雇はできないのでしょうか?通常1週間もあれば一人で営業に出られます。また2週間とは雇い入れからの日数(休日を含む)ですか?雇い入れからの勤務日の日数ですか?多分前者だと思いますが確認です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/02/29 06:00 ID:QA-0090946
- こうぞうさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
試用期間解雇
試用開始日から14日以内であれば、解雇予告をすることなく解雇を行うことは可能です。
しかし客観的に合理的な解雇理由が存在し、社会通念上相当だと認められるよう、本人への説明や話合いはしっかり行って下さい。
またそこまでひどい能力を見抜けず採用した採用プロセスも、合わせて検討が必要と思います。
投稿日:2020/03/02 10:34 ID:QA-0090964
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/03/03 21:33 ID:QA-0091038参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、試用期間中でかつ2週間以内であれば解雇予告無で解雇される事が可能になります。但し解雇自体が不当であれば認められませんが、文面内容でしたら成績不振というよりも業務遂行の域にすら達しないという事ですので、妥当な措置といえるでしょう。
そしてこの2週間につきましては、休日を含んだ雇い入れからの日数となります。
投稿日:2020/03/02 10:55 ID:QA-0090965
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/03/03 21:33 ID:QA-0091039大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
試用期間中でかつ、2週間以内であれば解雇予告手当は不要です。
2週間とは雇い入れ日からの日数(休日を含む)です。
試用期間中ということが就業規則、雇用契約書で明確になっていること、又、試用期間中の解雇についても就業規則で規定があるか確認してください。
文面のとおりであるとすれば、解雇もやむを得ないでしょう。
投稿日:2020/03/02 11:36 ID:QA-0090975
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/03/03 21:34 ID:QA-0091040大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
2週間以内の解雇
▼入社から14日以内であれば、解雇予告なしで会社を辞めてもらうことができます。但し、「社会通念上相当とされる理由は必要です。
▼相当とされる理由とは、・経歴を詐称していた・に問題があった・身体的もしくは精神的に障害が発生した・刑法犯に該当する行為があった等ですが、勤務態度能力が該当しますね。
▼2週間とは暦日、つまり、14日と理解するのが正解です。
投稿日:2020/03/02 11:49 ID:QA-0090979
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/03/03 21:34 ID:QA-0091041参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
正社員の解雇について 営業系正社員を解雇できる要件を教... [2005/06/22]
-
解雇通知書の件 今回1ヶ月の試用期間として採用し... [2005/06/21]
-
解雇の時の、社内の人事発令について 今月中に、解雇となる社員がいた場... [2018/08/16]
-
退職勧奨と解雇の違い 解雇の場合は1ヶ月前に告知、1ヶ... [2010/07/13]
-
解雇について アルバイトを解雇する場合の注意点... [2005/10/05]
-
解雇予告通知書と解雇理由証明書 30日以上の期間をもって解雇予告... [2012/12/21]
-
無断欠勤での解雇について 無断欠勤での解雇は、通常「無断欠... [2009/08/05]
-
解雇と解雇予告手当について 解雇についてお伺いいたします。通... [2010/01/20]
-
解雇制限取扱について 解雇制限について確認したい事項が... [2007/03/14]
-
解雇 中途で採用して10日経過いたしま... [2006/07/10]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
解雇予告通知書
解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。