契約社員から正社員登用をした場合について
弊社は入社時は、契約社員での雇用となっており試用期間は3ヵ月です。その後1年後に正社員登用試験を受けることが出来るのですが、この場合契約社員から正社員登用で正社員になる場合は、雇用契約書は必要でしょうか。
内示的なものでも良いのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
投稿日:2020/02/26 17:17 ID:QA-0090829
- ゆきこんさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
雇用契約書の作成は必須
▼一般に、定年迄の雇用保障の有無に伴う労働条件には可なり大きな違いがありますので、正社員登用に際しては、雇用契約書の作成は必須と云ってよいでしょう。
投稿日:2020/02/26 19:28 ID:QA-0090835
プロフェッショナルからの回答
お答え
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、最も基本的かつ重要な契約内容の変更になりますので、正社員となった際に改めて正社員としましての雇用契約書を取り交わすべきです。
内示等といった不明瞭な文書での通知については当然に避けるべきといえます。
投稿日:2020/02/26 19:37 ID:QA-0090837
プロフェッショナルからの回答
契約書
契約書は企業だけを縛るためのものではなく、雇用条件をお互いに納得したことを証明するためのものです。これがなければ言った言わないになり、トラブル時の膨大な手間のリスクを背負うことになります。労働条件を明記した契約書を結ぶべきと思います。
投稿日:2020/02/26 19:56 ID:QA-0090838
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有期契約が終了した時点で雇用契約が終了し、新たな契約が発生するわけですから、
雇用契約書(労働条件明示)は必要となります。
投稿日:2020/02/26 20:36 ID:QA-0090845
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
賃金、労働時間、その他の労働条件が、正社員登用後も全く同じであれば、内示でも構いませんが、条件面で何らかの変更を伴うのであれば、改めて、労働条件通知書という形で正社員としての労働条件を書面で明示すればいいでしょう。
投稿日:2020/02/27 07:52 ID:QA-0090851
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