同一労働同一賃金のおける派遣労働者への退職金支給について

いつもお世話になっております。
同一労働同一賃金おける派遣労働者の退職金について教えてください。

以下のような条件の中でも支給は必須となりますでしょうか。

1.当社は、登録型ではなく正社員(無期)採用した社員をお客様先に派遣しております。
2.給与は自社内で勤務している正社員もお客様先に派遣されている正社員も同一です。
3.派遣契約が終了した場合、自社業務に従事するので、雇用は継続します。
4.現時点で、全社的に退職金制度はありません。
5.同一労働同一賃金においては、労使協定方式を採用する予定です。

上記のような条件の中、派遣されていた正社員が退職する場合には退職金を支給する必要が
あるのかという点をどのように扱えばいいのか。
自社勤務している正社員が退職するときは、退職金制度が無いので退職金の支給はありません。
派遣されている正社員だけに退職金の支給が発生する場合、自社勤務正社員との間で不公平
が発生してしまう為、どのように扱えばいいか悩んでいます。

以上、お手数ですが、ご教授の程、よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/02/18 13:45 ID:QA-0090607

低音担当さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

ポイントは明確、後は、方針の妥当性

▼問題のポイントは、御社の派遣要員と非派遣要員(いずれも正社員)間で、退職金支給の有無を設けることの是非ですね。
▼ポイントは明確なので、後は、「退職金制度新設のニーズ」「適用基準の合理性」「所要原資の恒常的捻出策」の「明確化」と「具体化」ということになります。
▼経営状況と見通し、労使間のコンセンサス等、不明なのでこれ以上のことは申し上げ兼ねます。強いて言えば、派遣組、内勤組間で、説明の付け難い支給基準の差異だけは避けるのが賢明だと思います。

投稿日:2020/02/18 15:40 ID:QA-0090611

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

退職金を支給しろですとか、退職金制度をつくれということまでは求めていません。

労使協定方式でにおいて、比較する一般労働者の賃金等の時給換算に
退職金分として、6%を上乗せした額よりも、
御社の派遣労働者の時給換算した賃金が上回っていれば、問題はありません。

投稿日:2020/02/18 15:50 ID:QA-0090612

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、同一労働同一賃金に基づく法改正の主旨は、非正規雇用と正規雇用の労働者の待遇格差是正にあるものといえます。

従いまして、正社員に退職金制度がない場合ですと、正社員を派遣する場合に改めて退職金支給をされるような義務はないものといえます。そもそも正社員の派遣についてまでそうした処遇の見直し適用を求める事自体に疑義があるというのが私共の見解になります。

投稿日:2020/02/20 09:42 ID:QA-0090666

回答が参考になった 0

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