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36協定

弊社は営業職は事業場外みなし労働時間制でやってましたが、最近はスマートフォンで直行直帰でもGPS機能付きのタイムカード打刻などもできるようになってきたので、正確に労働時間を把握できると思い、残業があった場合は残業代を支払おうと思っていまして36協定を届け出しようと思ってますが、仮に今までのみなし労働制の時のように、例えばきりのいいところで定刻の43分前に上がったりした場合は今までは定時まで働いたとみなしましたが、この場合はその分の早退扱いだったり、始業時に24分早く出勤して終業は定時の場合は24分残業という感じでよろしいのでしょうか?あと、休日出勤の36協定の届け出書には勤務時間何時から何時までと書くようになってますが、休日はお客様の都合で2~3時間だけ先方の指定の時間に合わせることが予想されるので明確に設定しずらいのですがその場合の対応方法(書き方と)その場合は2~3時間の実際に働いた分の割増しで支払いでよろしいのでしょうか?(1日分払わなくてもよい?)また22時以降にかかった場合例えば22時38分に打刻があった場合は38分ぶんの深夜割増でよろしいのでしょうか?よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/02/16 23:42 ID:QA-0090562

こうぞうさん
東京都/販売・小売(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、概ねご認識の通りの扱いで差し支えないものといえるでしょう。みなし労働時間を止めて通常の残業代支給とされるわけですから、当然に実際の労働時間に見合った時間外割増等の賃金支給をされる事が求められます。

但し、文面上の休日労働の始業・終業時刻に関しましては、可能性のある最も早い始業時刻と最も遅い終業時刻のパターンについて記載されておく事が必要です。

投稿日:2020/02/17 17:19 ID:QA-0090579

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/02/19 20:55 ID:QA-0090646大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

正確な労働時間の算定が可能であれば、事業場外みなし労働時間制を採用し続ける理由はなく、通常の労働時間制にもどす必要があります。

通常の労働時間制であれば、おっしゃるように、終業時刻より早く業務が終り退社すれば早退扱いとすることは可能であり、始業時刻より早い時間に出勤して労働に従事し定刻まで働いた場合は、いわゆる早出残業として割増賃金を支払う必要があります。

36協定の届出書において、休日出勤をさせる場合の「始業及び終業の時刻」の欄には「9:00-18:00」というように、あくまでも定刻の時間を記入します。

その上で、その時間内であれば何時間の労働をさせても良く、3時間しか働いてないのであれば3時間分の休日労働割増賃金の支払いでよい、ということです。(1日働いてないのに、1日分の賃金を支払う必要はありません)。

つまり、「休日労働をさせることができる時間枠(時間帯)」と捉えればいいんです。

業務が実際に22時38分まで及んだのであれば、深夜割増としては38分ぶんで大丈夫です。

ただし、定刻を過ぎて22時38分まで業務が続いたのであれば、22時までは8時間を超える部分の時間外労働が発生することは、いうまでもありませんが。

投稿日:2020/02/18 08:32 ID:QA-0090587

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/02/19 20:55 ID:QA-0090647大変参考になった

回答が参考になった 0

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