年次有給休暇が付与される要件の「継続勤務」に関して
当社ではアルバイトを日々雇用で雇っています。
その日々雇用の労働者の継続勤務についてお教えください。
アルバイトは当人の希望する日に仕事があれば働き、出勤日数の規定はありません。
そのため、数週間にわたって音信不通となることもあります。
最後の日々雇用(労働日)が終了して、次の日々雇用が決まっていない中
期間が空いてしまった場合は継続勤務はリセットされるのでしょうか。
ご教授の程、よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/02/05 12:44 ID:QA-0090260
- もしこばさん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法定年休の付与は難しい
▼休暇に関する法の構成は「所定労働日数、勤続期間、出勤率」です。ご説明の事案では、いずれの要件に関しても、定まった状況ではく、少なくとも、法定(労働基準法第39条)年次有給休暇の付与は難しいですね。
投稿日:2020/02/05 20:17 ID:QA-0090276
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
大変参考になりました、社内で対応を検討します。
投稿日:2020/02/06 09:59 ID:QA-0090292大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面のような就労実態でかつ雇用契約上で契約期間が定められていないという事であれば、文字通り日々雇われる単発就労型の労働者といえます。
従いまして、雇用が終了すれば、次の雇用開始で新たな雇用契約の開始という事になります。
投稿日:2020/02/05 23:08 ID:QA-0090281
相談者より
早々のご回答ありがとうございます。
大変参考になりました、会社としての対応に役立てます。
投稿日:2020/02/06 10:01 ID:QA-0090293大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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