派遣期間制限の無い業務
政令26業務の中に16号業務として、来訪者の受付、案内、駐車場の管理と有りますが一般企業での受付や健診企業受付及び総合病院等での受付は16号業務に含まれるのでしょうか?
また、可能なのは派遣先の規模によるものなのでしょうか?
労働局にお尋ねしますと、市役所や博覧会をイメージして下さいと言われるのですが、受付は特殊業務とも思えないのです。定義としては上記業務は派遣可能なのでしょうか?今一つ理解が出来ません。
何卒、ご教授お願い申し上げます。
投稿日:2007/07/07 14:58 ID:QA-0009019
- プールさん
- 福岡県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
ダイジョブの内添です
病院での受付も16号業務で派遣可能です。
施設・派遣先の規模は関係なかったかと思います。
建築物の来訪者の受付及び案内業務。
建築物の使用が効率的に行われることを目的とすることが
定義にあたるのではないかと思います。
投稿日:2007/07/07 21:42 ID:QA-0009020
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
26業務すべてに専門性が必要か(例・#16業務)
■政令26業務は元来専門的知識、経験を要し、短期間の派遣では業務の完遂が困難な業務に限られていたものですが、派遣の有用性が社会的に認識され、派遣労働者保護の面でも際立った問題点も見られなかったため、その範囲、期間とも大きく緩和されてきた経緯があります。
■ところで、ご質問の第16号「受付、案内、駐車場の管理」の具体的事例については、労働局が参照されている業務取扱要領の「役所、博覧会のイメージ」位しか依拠するものがなく、あとは法の精神に沿って推測するしかありません。、
■「建築物の使用が効率的に行われることを目的とする」と説明されても、もはや、それが専門性の要求されるものとの説明のかけらもありません。健診企業や総合病院等での受付が専門性を要する特殊業務でないことは明らかです。それでも、26業務の1つとされているのは、範囲、期間の緩和の課程で考え方も変質しているということではないかと思います。
投稿日:2007/07/09 10:25 ID:QA-0009023
相談者より
投稿日:2007/07/09 10:25 ID:QA-0033605大変参考になった
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