無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

このケースだと、雇用保険はどのようになるのでしょうか?

初めまして。
現在、社内で人事業務を務めることになり勉強をしております。
雇用保険の加入をしているパートさんについて、お伺いしたいことがございます。

【Q】パートさんが、私用で所定労働時間が週20時間を切る時がたまにある場合は、雇用保険は解除されるのでしょうか?(雇用契約書は週21時間で契約しており、基本的には週20を超えています)

雇用保険の加入が切れるとしたら、何を基準に20時間超えているかを判断するのでしょうか?

ネットで調べていてもその基準がわからず質問をさせていただきました。
皆様、宜しくお願い致します。

投稿日:2020/02/02 00:47 ID:QA-0090165

きゃべつ太郎さん
京都府/不動産(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用保険加入義務の判断基準となる労働時間につきましては、原則としまして実労働時間ではなく雇用契約上の所定労働時間になります。

従いまして、一時的に週20時間を下回る労働時間となる場合があったとしましても、それで雇用保険が適用除外となる事はございません。

投稿日:2020/02/03 09:59 ID:QA-0090177

相談者より

あくまで労働契約書がベースになってるのですね。
大変勉強になりました。ご回答ありがとうございます。

投稿日:2020/02/03 14:40 ID:QA-0090192大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇用契約で決められた所定労働時間で判断しますので、

欠勤して、週20hを切ったから解除というわけではありません。

例えば、契約更新時に所定労働時間が20hを切る契約に変更した場合には、解除ということになります。

投稿日:2020/02/03 14:17 ID:QA-0090190

相談者より

契約書がベースになっている旨、理解を致しました。
素人のような質問をしてしまい、誠に恐れ入ります。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/02/03 14:41 ID:QA-0090193大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード