【追加の相談】有給休暇について

過去に、本来付与しなければならない日数が、ずれいていることが判明したので、

初回付与  10日
2回目付与 10日(本来11日)
3回目付与 11日(本来12日)
4回目付与 12日(本来14日)
5回目付与 14日(本来16日)
6回目付与 16日(本来18日)
7回目付与 18日(本来20日)



不足している過去の分すべて、付与するので正しいでしょうか?
(上記の場合だと、10日分)
それとも、付与はしていないけれど、2年以上前のものは、すでに時効扱いになるのでしょうか?

ただ、現時点で付与するとしても、4月にまた20日付与もあり、
40日を超えてしまいます。
この場合は、どのようにすべきか…
ご教示お願い致します。

投稿日:2020/01/29 08:40 ID:QA-0090054

匿名希望者さん
愛媛県/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社側の重大な不手際(法令違反となる措置)によるものですので、権利回復の為原則として不足分の全てを支給されるべきです。こうした事情である以上、40日を超える日数になるのも当然といえます。

投稿日:2020/01/29 10:01 ID:QA-0090060

相談者より

度々の相談に、ご回答頂きありがとうございます。
早急に、対応したいと思います。

投稿日:2020/01/29 10:57 ID:QA-0090070大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

会社側のミスですから、すべて付与すべきでしょう。従業員が納得してくれるなら2年で切るのは勝手ですが、わざわざトラブルの火種になりかねない措置をするより、何日になろうが会社の責任であることを認め、付与するのが無難と思います。

投稿日:2020/01/29 16:50 ID:QA-0090091

相談者より

ご回答、ありがとうございます。
本人さんには説明し、来月付与することにしました。

投稿日:2020/01/30 07:55 ID:QA-0090101大変参考になった

回答が参考になった 0

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