【追加の相談】有給休暇について
過去に、本来付与しなければならない日数が、ずれいていることが判明したので、
初回付与 10日
2回目付与 10日(本来11日)
3回目付与 11日(本来12日)
4回目付与 12日(本来14日)
5回目付与 14日(本来16日)
6回目付与 16日(本来18日)
7回目付与 18日(本来20日)
:
:
不足している過去の分すべて、付与するので正しいでしょうか?
(上記の場合だと、10日分)
それとも、付与はしていないけれど、2年以上前のものは、すでに時効扱いになるのでしょうか?
ただ、現時点で付与するとしても、4月にまた20日付与もあり、
40日を超えてしまいます。
この場合は、どのようにすべきか…
ご教示お願い致します。
投稿日:2020/01/29 08:40 ID:QA-0090054
- 匿名希望者さん
- 愛媛県/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社側の重大な不手際(法令違反となる措置)によるものですので、権利回復の為原則として不足分の全てを支給されるべきです。こうした事情である以上、40日を超える日数になるのも当然といえます。
投稿日:2020/01/29 10:01 ID:QA-0090060
相談者より
度々の相談に、ご回答頂きありがとうございます。
早急に、対応したいと思います。
投稿日:2020/01/29 10:57 ID:QA-0090070大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
会社側のミスですから、すべて付与すべきでしょう。従業員が納得してくれるなら2年で切るのは勝手ですが、わざわざトラブルの火種になりかねない措置をするより、何日になろうが会社の責任であることを認め、付与するのが無難と思います。
投稿日:2020/01/29 16:50 ID:QA-0090091
相談者より
ご回答、ありがとうございます。
本人さんには説明し、来月付与することにしました。
投稿日:2020/01/30 07:55 ID:QA-0090101大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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